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勤務中のマイカー事故、会社への請求額について
勤務中に交通事故をおこしてしまい、加害者となってしまいました。 通常は内勤なのですが、あるイベントで真夜中に外出することになり、荷物も運ばなくてはいけなかったので、マイカーを使用することにしました。 そのイベントに出展することは、稟議書で決議をいただいていましたが、真夜中に荷物を搬入すること、マイカーを使用することは口頭でした。 結果、その真夜中に加害者として事故をおこし、被害者には怪我をさせてしまいました。 私は、むち打ちになったので、労災を申請しようと思ったのですが、その事故当日に、会社の社長は、マイカーを使用することは聞いていないといい始めました。 このように会社がマイカーを使用することを認めてないといいはる場合は、(1)労災は適用されないのでしょうか? また、マイカーは大きな修理が必要となりました。勤務中のことなので、(2)修理代を請求できると思っていたのですが、可能なのでしょうか?
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社長が「マイカーを使用することは聞いていない」と言っている以上、会社と裁判を起こす覚悟でもないと難しいでしょうね。 とても得策だとは思えません。 それより、自賠責保険から保険金を受け取る方法を考えたほうが良いと思います。 自賠責保険では加害者であろうと、被害者であろうと、治療費、慰謝料、通院交通費、休業補償などが支払われます。 身近に保険代理店の人などいれば、相談してみたらどうですか。 自賠責保険の使い方は知っているのと知らないのでは、大きな差が出ますよ。
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- n_kamyi
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労災適用に関しては微妙ですね。 #2さんの言われるようにイベントの会社がどういう関わりであるのか? 夜中に運搬する必要性と会社からの指示はどうなのか? この辺の判断で微妙なところだと思います。 怪我の程度が軽く、相手にも過失のある事故であれば、自賠責からの補償で賄えるのであれば、労災は必要ないかと? 修理代は請求できないでしょう。 事故を起こしたのは、あなたの過失で、会社はまるで関係ありません。
お礼
>修理代は請求できないでしょう。 >事故を起こしたのは、あなたの過失で、会社はまるで関係ありません。 業務中であったので、それが考慮されると思っていました。ショックです。 参考になりました、ありがとうございました。
- miracle3535
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まず第一に、このイベントの主催者は会社なのでしょうか。 会社なら、労災扱いになりますが、会社主催のイベントでなければ労災にはなりません。 また、会社主催でも労災扱いにならないイベントもありますので注意してください。 就業規則を調べて下さい。
お礼
会社が主催のイベントでした。 就業規則を確認したのですが、今回のようなことに関しては詳しく書かれていませんでした。 会社によく確認していきます。 ありがとうございました。
- sapporo30
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1) 適用可能だと思います。 2) 無理だと思います。 会社が不法行為を起こしているわけではなく、 あなたが事故を起しただけなので・・・ (社用車でも、弁償させられるようなケースです)
お礼
ありがとうございます。 かなりのパニック状態と、わからないことばかりなので、色々と確認しながら動こうと思います。
お礼
自賠責保険の利用方法は、正直、まったくわかりません。 これからしっかりと調べていきたいと思います。 ありがとうございました。