• 締切済み

謹慎中の無給労働

はじめまして。onionixといいます。 トラックドライバーをしています。 先日事故を起こしてしまい謹慎三日を命じられたのですが謹慎中欠勤扱いにするが出勤して働けと言われました。 これは法律的にどうなのでしょうか? 無給労働を命じてなんらかの方に触れないのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

謹慎は「出勤停止」なんでしょうね。 ふざけた(無法な)会社(社長?)です。自分で無給の謹慎を命じておいて「欠勤扱いにするが出勤して働け」とは言語道断です。働かせた場合には当然賃金を支払わなければならないのですが、こうしたことを平気(?)で言うのは遵法精神のかけらも持ち合わせていないのではないでしょうか。 onionixさんとしては、謹慎の解除を認めない限り出勤はしないというスタンスが良いのではないかと思います。 勿論やむを得ず出勤した場合に欠勤扱いされたら賃金不払い(労働基準法第24条(賃金の支払)違反)です。 賃金不払いは労働基準監督署が是正してくれます。

onionix
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同僚に迷惑をかけてしまうため、スト的なことはできないでいますが、やれることはやろうと思います!

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 出勤を命じた以上、使用者は賃金を支払わなければなりません。無給で働かせることは、たとえ労働者の同意があっても最低賃金法に違反します。  断固たる対応を取るべきです。違法な命令に服していては、会社も付け上がります(日本の企業でよくあるパターン)。

onionix
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>(日本の企業でよくあるパターン) 私もそう思います。

回答No.3

 私(法律家)としての意見としたら、違法行為です。しかし、実際問題、仕事との兼ね合いから難しい立場だと察します。     労働基準監督署に相談されると良いでしょう。    

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
onionix
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり立場との兼ね合いもございまして…向こうの出方をうかがおうと思います。

  • beniotome
  • ベストアンサー率20% (31/155)
回答No.2

はじめて聞いた言い方です、謹慎とゆう言い方が、本来会社とゆうものに通じるのかな?命令があって仕事をする以上法律的に通じない筈です、又そのような就業規則が仮に有っても法律的には通じないのでは?事故はどのような事故でしたか?あなたが一方的悪い事故(オカマ等)でないなら、さらにそのような事は難しいのでは?法律的な対応はともかく、外回り(一日中トラックで走る以上)事故の確率は一般人以上になるのは、あたり前の話です、onionixさんは普段真面目に働いているのら、このような時に味方になってくれない会社は、ダメですね、しかし反対にかなり高いレベルの金銭的損失が会社にあっても、3日程度の無給労働で全てを許してくれるなら、判断が難しいですね、行政上の処分等も考え判断してください。

onionix
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >事故はどのような事故でしたか? 信号が青に変わり発進したが、 前に車がいる事に気付かず追突してしまいました。 軽い追突で先方が良い方で今の所体の異常もありません。 今の会社には五年勤務で希望公休も病欠もした事ありません。 月・水・金を6:45~20:00 火・木を6:45~17:00 二週間に一度土曜出勤で働いています。 真面目に働いている方だと思います。 金銭的損失は会社にはどうでしょう。 保険で済ませているとは思います。 今回の私の処分は三日間の謹慎(無給出勤)と 給与を三ヶ月間無事故手当ての一万円カットで決まりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

謹慎させるだけならともかく、実際は無給で働けというのは労働基準法に違反する違法行為です。

onionix
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。 自信がつきました。

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