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NOVAの負けた理由

「約款は特定商取引法に反して無効。購入時単価によって計算すべき」 とありますが具体的にはどのような法律に抵触するのでしょうか? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070319-00000094-mai-bus_all

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  • 918BG
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回答No.1

「特定商取引に関する法律」の中の第49条が、途中解約に関する事を定めています。 参考URL 特定商取引に関する法律(総合的な行政ポータルサイト、e-Gov法令集より) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html 詳しくは同法49条をじっくりお読みいただきたいのですが、今回の判決にかかわると思われる部分について簡単に要約するならば、 途中解約した時に返金する授業料の残額は、金利その他の関係で「ある程度」目減りするのは仕方が無いにしても、それは法定利息の範囲内に収めるなど適正なレベルにするべきで、解約を防ぐ目的で「利用者にとって著しく不利な条件」を契約の内容に盛り込んでいても、それは認められないという事です。

yukarikihara
質問者

お礼

なるほど。事細かに法律は決まっているのですね。 ありがとうございました。

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