• ベストアンサー

銀行口座等の差し押さえ

toshiki229の回答

回答No.4

銀行口座が調査できるのは、税などの権限による公官庁くらいです。 ただし、銀行口座を調査する際は、闇雲に調査してませんよ。 まず支払いは現金?振り込みなら相手の口座ですが、違いますか? 後は相手の会社の所有する不動産があるなら登記簿を閲覧しましょう。 乙区欄に抵当権が設定されていれば、その銀行でしょう。 ただし勝訴している訳だから、預金に限らず財産に差押はできますから、他の財産、たとえば借りている事務所なら敷金とかも考えてみたらどうですか? 預金は、残額があっても金融機関の貸し付けがあれば差押があっても相殺されるのが通例です。

tukuchichanlove
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。 結局資産を見つけることができず、高い勉強代となりました。 ありがとうございました。

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