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宅建業の資格取消について

実質的に役員の立場にある従業員(税務上のみなし役員条件を満たす)が、執行猶予中の為、現在、宅建資格を喪失している状態です。但し、通常通り、業務は行っています。これは宅地建物取引業法第17条14に違反し、会社として宅建業者の認定取消に該当する行為ではないのでしょうか?

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  • un_chan
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回答No.1

まず、従業員の方が宅建資格を喪失している、というのは、禁固以上の刑について執行猶予付きの判決が確定するなどして、業法18条1項5号又は5号の2の欠格事由に該当する状態になり、21条2項に基づく届出がされて、宅地建物業の取引主任者資格が消除された状態、ということだと思います。  これについては、取引主任者については、その人が資格を失ったとしても、他に有資格者が必要な人数いて、専任で働いていれば、問題ありません。ただの従業員として働くについては、法律上特に規制はありません。  業者免許については、その人が「当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)」に該当するかどうかで、判断が分かれます。質問からすると、役員にあたる可能性が高いとは思われますが、必ずしも税法上の判断と一致するとは限りません。  ここでは、宅建法上の「役員」にあたるという前提で、以下を書きます。  業の免許の取消は、業法66条に定められていますが、質問の設定では、66条1項3号に該当する可能性があります。  もっとも、これは免許権者が取り消すべき事項を定めているのであって、この条項に該当する状況にあっても、実際に取り消されるまでは、免許は有効です。  現実には、そのような人が出てきた場合には、登記簿に載っている役員であれば、業の取消になる前に、役員を退任させるのが一般的だと思われます。  ご質問のように、「役員と同等」という人になると、事実認定がかなり難しいこともあり、行政庁としても、まずは、その人の影響力を排除するよう、法人を指導をしてゆくことになるでしょう。  もし処分をするとしたら、相当きちんと証拠集めをすることが必要になります。  ちなみに、業法の17条の14は、登録講習機関についての規定ですので、宅地建物取引業免許とは直接関係ありません。

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