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30万円未満資産の一括損金算入制度

有限会社を営んでおります。この度、中古のコピー機を15万円で購入しました。標記の制度が適用されますよね? この場合、工具器具備品としていきなり費用にできるのでしょうか? それとも一旦資産として計上するのでしょうか? どなたかご教示ください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

要件は、下記サイトにある通りですが、青色申告にされているのであれば、該当するものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm 処理方法としては、「消耗品費」等で支出時に費用として処理する事も可能ですし、いったん「工具器具備品」等で資産計上して、決算時に全額を「減価償却費」で処理する方法でも構いません。 ただ、これはあくまでも特例で、申告時に別表16(6)の添付等が要件となっている事から、この処理漏れを防ぐ観点からは、いったん資産計上して全額を償却する方法をお勧めします。 (他の方が掲げられている過去ログでも、その趣旨から回答しています)

hjkeisb
質問者

お礼

大変よくわかりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ccccrrrr
  • ベストアンサー率19% (8/41)
回答No.1

過去に同じような質問がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=819629

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=819629
hjkeisb
質問者

お礼

見逃しておりました。早速読んでみました。償却資産税云々はまた勉強しないといけないですね。どうもありがとうございました。

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