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新規購入の場合は自動車保管場所確認書について

leone_bluの回答

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  • leone_blu
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回答No.2

自動車保管場所証明書(確認書は間違え)は、俗に言う車庫証明の事ですね。車庫証明が無ければ、自動車を購入する事はできません。 普通、車庫証明は自動車購入の契約後に取るのが一般的です。自動車の陸運局への登録の時に使う物なので、納車予定日の1週間前位にあれば十分です。車庫証明がないと、自動車のナンバーがもらえないって事です。ただ、車庫証明自体はいつでも取れます。自動車を買わなくても取る事はできます。 一般的に車庫証明は、3ヶ月以上有効な契約がある駐車場の契約書と申請書類(自宅からの地図などを記載)と申請料で、管轄の警察署に申請して発行してもらいます。自動車ディーラで代行申請してもらうのが一般的です。有料(手数料を1万円など)の場合もありますので、その場合はご自分でできるなら、やった方が良いでしょう。 また自動車を購入するには、印鑑証明も必要です。

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