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退去の一ヶ月前の連絡・・・。

echinoの回答

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  • echino
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回答No.4

不動産屋です。 払う義務はなさそうですが。。。 (うちではこんな初歩的なことが問題になることはないので^^;) 根拠は「更新をしないことを伝えている」ところです。 契約書に記載されていると思いますが、貸主に対する意思表示は 何をもってすることになっていますか? 書面(所定のものが付属していることがある)で意思表示する旨が 書いてあれば、出向いた時に不動産屋が手配しなければなりません。 不動産屋に出向いた目的がそれであるからです。 それにも関わらず不動産屋が秘匿したのであれば、これは信義誠実を 破ることになります。 本来はあなたが払う義務があるのは、更新をしない意志を伝えて ある以上は契約の切れるその日までとなります。 本来、不動産屋は更新をしないという口約束を具体化させなければ なりません。でなければ、借主の更新拒否の意志に反し、貸主は なんらかの損害を負う可能性が出てきてしまいます。 しかし今回は書面がなさそうな感じですので、それを盾にしてくる ことが予想されます。(更新意志があったものとし契約書を遵守させる) 戦うならば、更新拒否したことを明確にしていくことでしょう。 不動産屋に出向いた時の担当者を名指しで説明を求めましょう。 P.S 当たり前のことなのですが、どうもこの業界には書面の大切さを 軽んずる人間がいます。そういう人間に限って書面を盾にするので厄介です。 しかし、借主も契約書や重要事項説明書を読んで対処する必要が あることも理解しておいて下さい。

kerusuke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貸主に対する意思表示は契約書には書面・口頭による等の記載は ありませんでした。 当事者の僕が相手側に聞かなかったことはもちろん責められる事由です。ただ、不動産側にも説明する義務は全くないとは言えないですし、 例えそれが自分達にとってマイナスであっても、不実の告知義務はあると思います。 おっしゃる通り、僕の方にも契約書等をしっかり読んでおく必要が あったと思い、反省しています。また戦ってみます。 ありがとうございました。

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