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社員の行動について

はじめまして、32歳の会社役員です。社員4名の小さな会社なのですが、ひとつ、どうしたらよいものかわからないことがあります。55歳の男性社員がいるのですが(仮にNさん)、どうやら業務外でバイトをしているようなのです。そのバイトが会社と全く違う業種なのならば、まだ目もつむれるのですが、会社の取引先で、全く業務内と同じ仕事をして金銭をもらっているようなのです。私の会社の業務内容は、大雑把にいうと各取引先に出向いて作業をする、といった内容です。完全な労働集約型です。果たしてNさんが個人でやっているものなのか、もしくは会社を興しているかはわかりません。Nさんがバイトしている取引先も、かつてNさんが入社したときに持ってきた取引先なので、Nさんとの関係も深いのか本当のところを教えてもらえません。業務外で同じ仕事をしているという事、これは実際どのようにNさんを処分すべきでしょうか。お力添えをよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

就業規則はどうなっているのでしょうか? 基本的には、職業選択の自由が認められていますので、 バイトを禁止していない、副業を禁止していない であれば、難しい問題となります。 また、会社の利益を損なう行為をしているのでしょうか? 会社が損をしていないのであれば、難しくなります。 会社に損を与えて、自己の利益をあげているのであれば、 処分はできます。 そのあたりの事実関係をよく調べることですね。 その取引先との関係を切ることが難しければ、 慎重に調べて下さい。 また、社内規則の整備を早めにした方がいいですね。

feats460
質問者

お礼

会社の利益を持っていってるのは確かです。ただ損はでていません。会社には利益になるのですが会社に損はないのです。利益を持っていってしまうのも損でいいのでしょうか?材料等もどこかで調達しているようですが・・・

その他の回答 (3)

回答No.4

ある程度の規模の会社であれば原則バイトは禁止されているのが、 普通だと思っています。私の勤めている会社でも認められていません。 ましてや競合する会社でバイトをする事は、 あなたの会社にとってもマイナスだと言わざるをえませんね。 もし、社則にバイトは禁止だという事が明言されていないとしたら、 早々にそういう規則を追加するべきだと思います。 その上で、Nさんがバイトを続ける事をやめないのであれば、 どちらで働くのかNさんに問いただしたら良いと思います。 社則にあるならば、早速Nさんにどちらかにするか決めさせるべきだと、 私は思います。 やはり、他の社員の手前、風紀が乱れる元になるからです。 今のあなたのように、Nさんがバイトをしている事実を知っているのに、 それを寛容にみているのは、話のわかる器の大きな人間なのか、 それとも優柔不断なのか私にはわかりません。 前者であれば部下であるNさんにとっては魅力的なのかもしれませんが、 他の部下にとっては、えこひいきととられても仕方無いと思います。 ちょっと厳しいかも知れませんが、我社でもバイトをしている人がいるのです。 ちゃんと規則を守っている人間の立場からしてみれば、 やはり納得できません。

  • CP20
  • ベストアンサー率30% (17/56)
回答No.2

まずあなたの会社とnさんとの間の契約(就業契約や、就業規則)に業務外でバイトをしてはいけないという規定は無いんでしょうか。 これがあれば就業規則違反なので、減俸や3日出社停止などの処分ができると思います。 まあ明確な取り決めがなくても今回のように、会社と同じ業務を行って取引先からお金をもらうというのは、ちょっと破廉恥で公序良俗に反するような気もするので、厳しい処分をしても良いかと思います。 まあまず小さい会社のようですのでいきなり処分というのは相手もびっくりして話にならなくなるかもしれないので、とりあえず事情をじっくり聞いてから、処分なりをしたほうがいいと思います。

feats460
質問者

お礼

業務外ですし時間外です。処分ですよね・・・じっくり話し合ってみます。小さな会社でみんなで協力してたつもりだったのにショックです。

  • tryouts
  • ベストアンサー率31% (126/404)
回答No.1

業務外は時間外でしょうか? 時間内であれば話は単純ですが、時間外の場合どう対処するかが問題ですね。 取引先が貴社とN氏のどちらを取るかはわかりませんが、貴社を選ばれる可能性が高い場合であれば、下記の行動を私であれば取ります。 1、本人に取引先での業務内容を確認し、会社の業務と同じものを受託することは信義即違反であるから、会社を通すべきか、退社するかを選択してもらう。 2、取引先会社に1を行ったことを告げ、会社契約にするように要請する。 3、1で関係がこじれた場合であれば、事前に労働基準局に内容を伝えた上で信義即違反(場合によっては業務上横領に相当)で解雇可能かの確認を行う。 (基準局に先に言って置けば、仮にN氏が変な風に立ち回っても根回し済みであれば安心なので) 社員が4人であれば、腹をわって話し合うことが一番だと思いますよ。 同じく役員をしております。

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