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不倫慰謝料、支払わず逃げ切ることは可能ですか?

つい最近、実父が浮気していると母から聞きました。 3~4年前に一度発覚しその人とは別れたそうですが、また最近別の人の影があるそうです。 今回相談したいのは、その3~4年前に発覚した相手(Aさん)のことになります。 Aさんと父は、父が上司に反発し左遷された後あたりにメール(出会い系?)で知り合いました。 そのうち電話を毎日のようにするようになり(通話記録より2時間話していたこともあったようです)、 さらに飛行機でないと行けない距離なのですが会うようにもなりました。 単身赴任だったため当時母は全く知らなかったのですが、 浮気を察知したAさんの夫から母に電話がかかってきたため発覚しました。 その後Aさんの夫から父へ、また母からAさんへ慰謝料の請求がありました。 (内容証明郵便を送付したようです。弁護士等が間に入ったかどうかは不明です) 金額はどちらも300万円です。 父は慰謝料を支払ったのですが、いまだに母への慰謝料支払いはありません。 電話をしても「主人にまかせていますので」の1点張り、そのうち着信拒否をされたのか、電話にも出なくなったそうです。 なお、Aさん夫婦がこれが原因で離婚に至ったかどうかは不明です。 (「主人にまかせています」と言うあたりから離婚まではしていないようですが) この場合、母がとるべき行動としては何がありますでしょうか。 母が何らかのアクションを起こしたとしても、Aさんはこのまま逃げ切ることが可能なのでしょうか。 このままですと泣き寝入りになってしまいそうなので、そうならない方法がありましたらご教授ください。 また訴訟となった場合、浮気の証拠が少ない(現在続いているものではないため集められない)のですが、 相手の夫に慰謝料を払ったという事実は浮気(不貞行為)の証拠になるのでしょうか。 もし相手が不貞行為はないと言い張った場合、既に支払った慰謝料の返還要求は可能なのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

相手が支払う意思がないようですので、あくまで回収したいなら訴訟沙汰に発展せざるを得ないでしょう。 小額訴訟は金額的に無理ですので、通常裁判となります。 証拠については、慰謝料を払った事実はともかく、お父様がその事実を認めているわけですから、お父様を証人尋問し「不貞の事実があり、それを認めているから慰謝料を払いました」と証言してもらえば、相応の説得力があると考えられます。

kodomonohi
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、その事実を認めている当事者が証言すれば説得力ありますよね。 全く気づきませんでした。 あまり聞きたくない証言ではありますが・・・

その他の回答 (1)

  • yarkbusy
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

不法行為の賠償請求は、3年経つと、無効になってしまいます。 内容証明郵便を送付しているので、もしかすると6ヶ月間中断しているかもしれません。(この辺曖昧です) 3年半経っていると時効なので、法的な請求権ないです。 3年以上~3年半以内なら、時効の中断があったかどうかが問題。中断があれば請求可能。 3年以内でしたら、請求可能です。 不貞行為はないと言い張った場合・・・・詐欺じゃないですかね?相手を騙して、300万円受け取ってるわけですから・・・刑事事件に発展です^^

kodomonohi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 時効も気になっていました。 3年というのも知ってはいたのですが、何かアクションを起こしていれば大丈夫なのかと勝手に思っていました。 時期が微妙なので、もう一度母に確認してみます。