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有価証券報告書の提出は内閣総理大臣か金融庁なのか
有価証券報告書の提出は内閣総理大臣か金融庁なのか いったいどっちなんですか?? http://www.tse.or.jp/glossary/gloss_y/hokokusho.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%...
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- patriot_jp
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証券取引法24条で、有価証券報告書の提出先は内閣総理大臣となってますが、証券取引法194条の6(1)項でそのほか多くの権限を金融庁長官に権限を委譲しています。 さらに、(6)項で財務局長に権限委譲されています。 実務的には、財務局の窓口に提出します。