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市街化地区の土地活用について教えてください
hazu01_01の回答
ま、企業Bがそのような契約を結ぶかどうかは別として回答します。 1 利用形態を短期の駐車場とする土地の賃貸借契約 所有者Aの権利:所有権 企業Bの権利 :定期借地権 参考:http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-03/t-0301.htm 2 公道ができることになっても権利は同じです。ただ、1の権利について工事事業者が補償するだけです。 3 工事事業者:一桁、二桁国道ならば国土交通省 三桁国道、都道府県道ならば都道府県 市町村道ならば市町村 所有者A:土地代 企業者B:駐車場設置に係る工作物補償、移転雑費 営業補償もあるかもしれません。 A,B間:協議の上AからBへ借地権補償(その地域によって割合が変わります。また、はじめの契約によっても変わります)
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。ご紹介いただきましたホームページも参考にし勉強してみます。