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県議選―地元以外の選挙区からも立候補できる制度の理由は?
gogojinseiの回答
- gogojinsei
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選挙のことは国会議員が決める公職選挙法で規制されていることは御承知かと思いますが、ここが大切です。公職選挙法第10条を見ると都道府県議員と市町村議員には選挙権(つまり居住していること)の要件があるのに、国会議員・都道府県知事・市町村長には居住要件がない訳で、そもそもここが変なのです。 職業政治家は国会議員と自治体首長は全国どこからでも立候補できるのに、自治体議員は転居等で選挙人名簿から外れてしまうと立候補できない。都道府県議員は自治体居住要件という一定の制約があるのです。 自治体の議員もフリーに立候補できるようにして地域を活性化すべきでないかという疑問もあります。被選挙権と選挙権は同質であり、成人式では「この地域と国の未来を創るために被選挙権を存分に行使してもらいたい」と若者達にポジティブな政治参加を求める必要すらあります。 いずれにしても政治は市民のものです。宮城県から引っ越してきた知事候補者を東京都民が受入れるかどうか…と同じように選挙結果が楽しみですね。
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