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財産放棄

nep0707の回答

  • nep0707
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回答No.4

被相続人が生きている間に「被相続人の意思にかかわらずに」 相続を放棄する方法はありません。 No.3さんのおっしゃる遺留分放棄ですが、遺留分は遺言がなければ発生しませんから、 遺言を書いてもらわなければ遺留分を放棄しても無意味です。 すなわち、非相続人にも同意をもらうことが必要になります。 遺留分放棄をしたからといって相続放棄をしたことにはなりません。 (これもNo.3さんの書かれているとおり) 両者は独立の手続です。

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