• 締切済み

息子のアルバイト・・・

個人事業者です(青色申告) この春から、学生(18歳)のかたわら時間の許す限り息子に仕事を手伝ってもらいます。給料は月7万くらいになると思います。 この場合、息子の給料は『給料賃金』?『専従者給与』?どの項目の経費になるのですか? 又、この場合 扶養控除は受けられなくなるのですか?

  • m-goo
  • お礼率72% (16/22)

みんなの回答

  • g-4L
  • ベストアンサー率50% (24/48)
回答No.2

生計を一にしている親族が納税者の経営する事業に従事し支払われる 給与は原則として必要経費にはなりません。 『給料賃金』→不可 青色事業専従者給与として認められる要件は、 ・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、 その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 学生の傍らということは、専従ではないと思われます。 『専従者給与』→不可 また、青色専従者は扶養控除を受けられません。 月7万円は経費とせず家業手伝いのお小遣いとし、 ご子息を特定扶養親族として所得控除を受けるのが適正であると 思われます。

  • kori_kori
  • ベストアンサー率40% (51/127)
回答No.1

青色申告の場合、原則として家族に支払う給料は経費として認められません。 ただし、『専従者給与』は専従することが条件に給与としての経費として認められます。 しかし息子さんの本業(?)は学生になるので 専従者として認められません。(「給与賃金」にもなりません。) http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm もし、息子さんが学生ではなく 専従に事業を手伝う事(専従者)になれば扶養控除の対象には出来ません。 なお、専従者にする場合は 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出しなくてはいけません。提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日です。 現状では息子さんに支払うバイト代は「事業主貸」で処理となります。

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