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車で撥ねた鳥獣を持ち帰って食べるのは罪じゃないの?

yakyutukuの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

素人ですがよければ、 >大体ゴミと言えども道路上に落ちている物を勝手に持ち帰ってもいいものでしょうか、もし持ち帰って良いならば、取得物として警察に届けるべき物と、勝手に持ち帰ってもよいものは、何を基準に区別するのでしょうか?  無主物先取といい、持ち主がいないものは先に拾ったものが所有を主張できます。そうでないと子供の蝉取りも違法になってしまいますので。但し地面に埋まっているもの、はえているものについては、地主に所有権があります。 ただしゴミ捨て場のごみについては、自治体が所有権を主張することがあるのでちょっと面倒です。 >更に野生の鳥獣の場合よく道で撥ねられて死んでいる場合がありますが、故意に撥ねて殺したのでなければ、法律で保護されている希少動物であっても、特に法律で罰せられることはないのでしょう? 国立公園の場合はどうなるかわかりませんが、そうでなければ基本的に問題ないと思います。 故意に殺した場合は猟扱いになるのかならないのかよくわかりません。(このへん、私も興味ある。)

kantansi
質問者

お礼

回答有難う御座いました。西表島で制限速度を守ってレンタ・カーを運転していて、飛び出してきた西表山猫をひき殺したら、随分良心の呵責には苛まれると思うのですが、法律は寛大なのでしょうか。

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