• 締切済み

調停離婚成立後のトラブルです。住宅ローン債務者の私

1週間ほど前に調停離婚が成立しました。 調停調書の内容は、 ・親権は私、養育費・慰謝料は放棄 ・夫には住宅ローン(私名義のローンで平成35年まで月々52,000円)返済を約束してもらいました。 ・建物の所有権は夫へ変更する。 (調停員の勧めもあり、建物の所有権だけは夫にしてあげたら?ということで、返済さえちゃんとしてくれればいいかな・・・と安易に同意してしまいました。夫は、半年前に転職をしているので住宅ローンを借り換えることが出来ず、やむを得ず私のロ-ン名義のままでかまわないから、完済するまで返済をお願いしました。(その住宅は、夫の実家の建つ敷地に新築したもので、私には到底居住できないモノなので、夫が支払う他にないだろうと。)  もちろん家自体はローンの抵当になっていますが、万一返済が滞ってしまったときに、私の財産を差し押さえられてしまうのでしょうか?また、「夫名義の住宅&私名義の住宅ローン」万一返済を放棄されても、即競売に掛けられるような手立て(契約)を結ぶ方法はありますか?教えてください。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

横から失礼します。 一般に金融機関が住宅ローンの債務者の変更を認めないことから、 離婚調停において、一方当事者が、債務者に替わって支払の責を負うという約束をすることはしばしば見られることです。 本件もそういう形をとったのでしょうが、元夫は連帯保証人となっているのですか? もともと連帯保証人となっているのであれば良いのですが、 所有名義人が債務者と異なる場合は、所有者を物上保証人として加入を求めるのが金融機関の常道であるところ、 事前了解無しに名義変更をしたため貸付担当者が頭を悩ませ、座りの悪い状態になっているのでしょう。 勤務先である金融機関がどういう返事をしてくるか判りませんが、 元夫が連帯保証人でなかった場合は、連帯保証への加入を求めてくる可能性が高いと思われます。その場合は、元夫にその手続をしてもらってください。 仮に、そのようなことにならず、連帯保証のないままとなった場合でも、元夫は、保証人である実父所有の土地上の、自己の居住する自己名義の居宅担保のローンで、裁判所での約束もあることですから、何とかして支払っていこうとするのが通常です。 そして、仮に支払をしなくなった場合は、当然に債務者、連帯保証人に対する請求がありますが、あなたは調停調書第4項の約束違反で裁判所を通して執行が可能です。 先にご提案の第3者による買取等による完済が可能なら良いと思いますが、 それが難しい場合は、元夫の履行を待って、不履行が続く兆候が見えてから手を打っても決して遅くは無いと思われます。

yu-pi-
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 今は、まだ貸付担当者も頭を悩ませている状態で、私の方へは正式な返事がないという現状です。 毎日毎日不安で仕方ありませんでしたが、専門家であるtake upさんのアドバイスを頂き、少し安心しました。 貸付担当者にも再度相談してみようと思います。 本当にありがとうございます。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

貸付先が勤務先会社ということだと、先に回答した状況とは異なるのでしょうが(リスクの本質は変わらないですが)、あくまでも「一般人」の「参考意見」として (1) 調停条項の4.があるので元夫が質問者に対して金銭を支払うという義務は明確になっているので、先の回答に記した金銭消費貸借契約書に代るものはある。 (2) 但し、夫が支払義務を履行しない場合になにを以って強要するか、という手段がない。裁判に訴えてから、という流れになるが、裁判をする手間と元々払う気がない相手からの回収は難しい。離婚の場合で慰謝料・養育費等継続支払を公正証書とするケースは一応はこういう事態を予想しているケース。 (3) 現実問題として、貸付先が勤務先(質問者が身内)なので夫からの入金がない場合には、回収を図る手段として質問者の給与・口座の差押よりは、ローンの連帯保証人への請求・抵当権の実行(身内=質問者以外の負担)による)回収を選択すると考えられるが、借入人本人への請求をしない訳にもいかない。 (4) 一番スッキリするのは、元夫の父親が元夫から建物を買い取り、対価を夫へ支払う→夫は受取った対価を調停条項4.にある支払義務の一括実行として質問者に支払う→質問者が共済会ローンを期限前返済する、という流れが取れればベストなのです。(元夫の父親以外でも全くの第三者が土地建物を買受けしても可能)、離婚した元嫁の借入に元夫の父親が連帯保証している、という関係も解消できます。 (5) 元夫とのコンタクトがとれる内に解決しておくべき問題だと考えますが、相手方の手元に現金がないことで長期化するしか無い状況なら、元夫からの支払を担保すべくその両親への連帯保証・担保設定の要求まですることで将来の不安を若干は解消できるのかもしれません。(不安の完全な解消には全額返済しかありません)

yu-pi-
質問者

お礼

このような具体的なアドバイスをいただき本当にありがとうございます。 とてもわかりやすく参考になりました。以前相談した弁護士は全く親身に回答してくれずにただただ気持ちが落ち込むばかりでした。mahopieさんからのアドバイスを参考に再度貸付担当者と話し合いを持ちたいと思います。 本当に本当に感謝しております。ありがとうございます。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

アドバイスをされた調停委員という方が、どういう資格で助言をされたのかまでは不明ですが、以下のリスクを質問者が負っている結果になっています。(夫が残り期間返済を継続する限りはリスクはリスクのままで、顕在化することはありません) (1) 銀行・公庫等の債権者に対する報告義務違反。担保権者に対する事前報告・了解なしに不動産の名義を移転したことで、(極論すれば)契約上は銀行側には質問者に対して残金を一括して返済しなさい、という権利が発生している筈です。通常毎月の返済が順調であれば、貸し手側は見て見ないことにしますが、いざ返済が行き詰るとこれを理由にした強制回収方法を取ります。 (2) 元夫との残り17年に渡る代理返済の約束だけを頼りにして債務者(負債の名義人)の変更をしないまま、不動産(建物)という資産を放棄した。負債(=ローン)と資産(=建物名義)セットのうちで資産だけを放棄した結果になっている。銀行への返済義務者はあくまでも質問者なので、将来のあるタイミングで夫が返済をストップすると、(質問者の懸念通りに)銀行側は当然に質問者に対して残金を返済せよ、と迫ってきます。借入者自らの判断で不動産を有利に売却して返済する、という選択肢を自らが放棄した結果になっています。 (3) 本件返済までの間は質問者自身の今後の住宅ローン借入の可能性がなくなった。仮に、将来再婚などで質問者と次のパートナーで住宅ローン借入をする、という場合にはこの手段が無くなっています。(もちろんパートナー単独でのローン借入に制約はありませんが) 以上の前提で、今から取れる対応策についてですが、元夫との間で「債務引受契約書」「(準)金銭消費貸借契約書」といった形で残ローン金額返済についての契約書を作る。(あくまでも銀行は除いて質問者と元夫との間で元夫→質問者への支払義務を定める効果があるだけ)土地所有者である夫の親・親族を当該返済契約の連帯保証人にする、返済不履行時の担保物件売却義務を契約条文に折り込む、当該支払契約を被担保債権として土地・建物に質問者が担保設定をする、等がアイデアですが、どこまでやれば良いのかについては、実態が分らないので何とも言えません。

yu-pi-
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございました。 mahopieさんは、こういったことにお詳しいようなので、 調停調書をありのまま記載しますので、判る範囲でいろいろとアドバイスいただけないでしょうか? 《調停条項》 1.申立人(私)と相手方(元夫)とは、本日、調停離婚する。 2.当事者間の長男○○(平成16年○月○日生)の親権者を母である 申立人と定め、同人において監護養育する。 3.申立人は、相手方に対し、本件離婚に伴う財産分与として、別紙物 件目録記載の不動産を譲渡することとし、本日付け財産分与を原因と する所有権移転登記手続をする。ただし、移転登記手続に要する費用 は、相手方の負担とする。 4.相手方は、申立人に対し、前項の不動産に対する債権者を○○△  △、債務者を申立人とする金銭消費貸借契約の残債務の支払を負担  し、今後も約定どおり返済していくことを約束する。 5.当事者双方は、本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか財産分  与、慰謝料等名義のいかんを問わず、相互に金銭その他財産上の請求 を一切しない。                 以上 また、私は金融機関に勤務しており、住宅ローン(私名義の債務)を昨年1月に金利低い厚生貸付(同、私名義の債務)に切り替えており、今回の建物の所有権を元夫に変更しなければならない旨を貸付担当者に伝えました。貸付担当者も頭を悩ませており、まだ正式な返事はありませんが、調停条項にある4.は、あらためて金銭消費貸借契約をとらなくても有効なのでしょうか? 調べた所、土地の所有者である元夫の父が住宅ローンの連帯保証人になっておりました。この場合、また状況は変わってきますでしょうか?

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