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確定申告(休業補償金や医療費控除など)について

今回確定申告をしようとしています。何点か判らない点がありますので、教えて下さい。 昨年5月に勤めていた会社を退職し、その後就職しておらず、退職以降は特に収入も無い状態です。 【質問1】 昨年1~5月までの殆どの期間を、労災による怪我で休業していました。休業中も給与は振り込まれていましたが、退職後にもらった源泉徴収票(甲/乙種の二枚)の金額には、それらの大半が含まれていないようです。「休業補償で貰ったお金は課税対象外のため、源泉徴収票の金額には含まれていない」と考えてよいのでしょうか? 【質問2】 医療費控除についてです。医療費控除は5年間さかのぼって申告できると聞きました。今回の確定申告で、さかのぼって申告する場合、控除の計算対象となる所得・税金は、今回(昨年)のものでしょうか。それとも、医療費が発生した年の所得・税金でしょうか? それによって、還付される金額が変わると思います。また、後者の場合、医療費が発生した年の確定申告をやり直すことになるんでしょうか? 【質問3】 高額療養費の還付制度の存在をネットで知りました。一ヶ月に80万ほど掛かったので、単純に月額の医療費だけを見ると制度の適用対象のようですが、健康保険外の治療費(労災の怪我と無関係)にも適用されるものなのでしょうか? ネットで調べたり、役所や会社に問合せしているのですが、いまいちすっきりしないので、教えて下さい。 全ての質問ではなく、判る質問にだけ回答頂く形でも、こちらとしては助かります。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>【質問1】 労災の給付は非課税なので源泉徴収票には含まれません。 >【質問2】 医療費控除が出来るのは、その医療費が発生した年の所得からです。 なお高額療養費、労災、健康保険からの給付、民間医療保険などからの給付があればそれらを差し引いて下さい。 年末調整だけしている場合には5年前まで確定申告できます。 既に確定申告してしまった場合には1年前の分までしか出来ません。 >【質問3】 健康保険適用治療にかかった費用のみです。保険適用外の治療は関係ありません。

racchoman
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >既に確定申告してしまった場合には1年前の分までしか出来ません。 なるほど、全く知りませんでした。 大変参考になる回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jp0326
  • ベストアンサー率34% (73/212)
回答No.1

【1】就業規則がわかりませんが、給与ではなくて労災の規定による休業補償であれば、休業期間中のものについては非課税になると思われます。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20041024A/ 【2】医療費控除というのは、医療費が発生した年があった場合にその年の所得金額から控除するというものです(所得税法73条)。したがって、医療費が発生した年の申告をし直すということになると思います。 【3】健康保険の高額療養費制度でしたら、保険外医療については使えないと考えますが(入院による差額ベッド代や食事代などは制度対象外です)、会社員の方でしたら社会保険事務所に問い合わせしてみてはどうでしょう。この制度の時効は2年です。 http://blogs.dion.ne.jp/action_sr_1611/archives/5109590.html

racchoman
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私は殆ど税金に関しての知識が無く、調べながら確定申告の準備をしているところです。大変参考になります。

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