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ケーブルの道路横断について

県道・国道・市道を横断(電線架空配線)する場合は届け出が必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Parantica
  • ベストアンサー率39% (70/177)
回答No.2

国道・県道・市道は公道ですので各道路を所管している道路管理者に道路占有許可申請をしないといけません。 電線架空配線すると占用使用料を毎年支払うことが発生します。 また,工事を行う場合には警察その他当該工事を行う場所で影響のある企業などとも協議する必要があります。 道路管理者は 国道の場合は,国土交通省地方整備局の国道事務所 県道,市道の場合は建設工事事務所,道路担当部署になると思います。 なお,個人が私用目的で公道上に電線架空配線する場合許可するかどうかはわかりません。 詳細は道路管理者に確認してください。 また,電線架空配線する箇所に河川がある場合は河川管理者への申請が必要です。 ところで,電線架空配線する際電柱は使用しないのですか? 既設の電柱・ポールを利用する場合には,当該電柱・ポールを所有管理している企業の許可が必要ですよ。

burokion
質問者

補足

ありがとうございます。 電力会社に申請と道路管理者に申請届けをもらいにいけばよいのですか? 母屋から県道を挟んで資材置き場に電気の配線をします。 電気工事資格はもっているので自分でやります。配線は母屋から配線します。

その他の回答 (4)

  • poohhoop
  • ベストアンサー率53% (120/226)
回答No.5

ANo.4の回答者です。 ちょっと表現が変だったので訂正します。 (1)供給約款では公道を挟んだ2つの敷地は原則1契約とはできない。 です。 1需要場所1契約という原則があります。公道を挟むと2需要場所となります。

burokion
質問者

お礼

ありがとうございます。 1つの需要場所には1契約しかできないということですね。

  • poohhoop
  • ベストアンサー率53% (120/226)
回答No.4

電線を公道横断させるのは以下問題があります。 (1)供給約款では公道を挟んだ2つの敷地は原則1つとはできない。 (2)公道を通過する電気工作物は事業用(自家用)電気工作物となり、主任技術者の選任が必要となる。 (3)そもそも特別の理由も無く公道の占有許可が出るとは思えません。 別途電力会社と契約するのが一番手っ取り早いと思います。 費用は大きく違うとは思いませんが。(工事費も電気料金的にも)

  • Parantica
  • ベストアンサー率39% (70/177)
回答No.3

道路上へ電線架空配線を張るには,電力会社でなく道路管理者に占有申請しますが,申請前に道路管理者とお話しし,張ることの内諾を得られたら申請方法および必要な書類を確認されたほうがよいです。 電力会社の電柱を使用するんですか? その場合は,電力会社と使わせてくれるかどうか協議ですね。 また,既設電線(電力線,電話線,CATV等)と交差などする場合にも各企業者と協議したほうがよいです。

burokion
質問者

お礼

ありがとうございます。丁寧なご回答大変参考になりました。 勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

どういう電線ですか。 電力会社や電話会社の電線なら、一括して許可を得ていますので、個々に届けを出す必要はありません。 個人でも法人でも、需要家が自信の都合で道路上に電線を張りたいときは、道路管理者の許可が必要です。 母屋から離れへとか、第一工場から第二工場へとかで、道路を横切りたいときは、当然無許可ではだめです。

burokion
質問者

お礼

道路管理者の許可を取ることですね。役所ということですね。 ありがとうございます。

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