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夫婦関係が解消した後の旦那の浮気について
初めて質問させて頂きます。よろしくお願いします。 現在、旦那とは離婚に向けて別居中です。去年の今頃離婚の話を切り出され、その時に旦那に「好きな人でもいるの?」と聞いたところ、「今はいない。」と言っていました。 半年後、私の携帯に女から直接電話があり、女の存在がはっきりしました。旦那いわく、「もう夫婦として機能していないのだから、これは浮気ではない。」と言っています。 こういった場合は相手の女に慰謝料の請求などは無理なのでしょうか?
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法律の話で言えば、既に他の方が回答されている通り、婚姻関係が破綻した時点での不貞行為は、不法行為ではありませんので、損害賠償は出来ません。(最高裁判例↓) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25571&hanreiKbn=01 婚姻届が出ていなくても、内縁関係にある場合は、不倫は不法行為になるのと同じ意味で、離婚届は、不法行為になるかどうかの決定的要因ではありません。日本の法律では、こういう事です。 しかし、これは理屈であって、良し悪しは別として、実際に裁判では、その理屈通りに行かない事がままあります。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riyuf.html http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riyu.html だから、仮に、お互いに離婚を合意していた後の浮気であっても、やりようによっては(悪い言い方をすれば、屁理屈やウソを捏ねれば)損害賠償が取れる事も、可能性としてはあるという事になります。別に、それをお奨めする訳ではありませんが…。 更に言えば、「別れ話の前にもう付き合っていた」というのを、文字通りそのまま受け取れば、お互いが離婚やむなしと思う前(例えば、別居はしたものの、修復の努力をしていたはずの時期)に、既に付き合っていた事になりますから、それは不法行為である可能性が高いです。 その証拠をどうやって集めるか問題ですが、法律的にどうか、という議論にはできるだけ触れず、さりげなく電話で「実際のところ、いつから付き合っていたの?」なんて聞いて、相手の回答を↓みたいなもので、録音しておく、なんて言う方法もあります。
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- InfiniteLoop
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この点については最高裁判所の判例がありまして、たとえ法律上はまだ離婚が成立していなくとも、実質的に婚姻関係が破綻してしまっているような場合には、一方が浮気をしても、その浮気相手に損害賠償はできない、とされています。 この「実質的に破綻」しているかどうかの判断はケースバイケースということになりますが、離婚に向けて別居中ということであれば、請求はやはり認められ難いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。たくさんのお答えを読んでいると、厳しいものなんだなって思いました。
旦那様と離婚に向けての別居 という共通認識があれば,婚姻関係が破綻しているわけですから慰謝料の請求は難しいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。やっぱり難しいのでしょうか?
- alpha123
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離婚成立するまでは互いに貞節守れというのが日本の法制度の要請です。 だからその夫は浮気しています。女に対しては結婚は壊した意味で慰謝料は取れるし、その時期特定できなくても自分の夫とエッチすることで気分がよくない分は請求できます 何にせよ立証ってことになるので気が付いた点はメモ残します。浮気開始時期が別居前なら破綻原因作った慰謝料取れます。 おおまかには夫との財産分与交渉は有利に運ぶでしょう。 ここでも離婚成立するまではよそでエッチしちゃだめなのかというけなげな男の子の(^^)相談が良く登場しますが、「1年もめても2年もめても我慢するしかない」。 注 裁判で勝てることと(この程度で執行猶予付くことはまずないので)それを払わせることできるかは別です。
お礼
回答ありがとうございます。浮気が発覚する前に別れ話をしてその時はいないと言っていましたが、問い詰めると「実は半年前から付き合っている。」と白状しました。「でもその事と今回の離婚の原因は関係ない」と言うので疑問に思ったんです。旦那の両親も実家に戻ってこいと言ってくれたのに本人は戻らないと拒んでいます。いろいろと証拠を残していきたいと思います。
- AVENGER
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夫婦関係が修復不能なまでになっていれば、請求できません。 まぁ請求自体は自由なんですが、裁判になった場合、認められないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。法律は難しいですね。
- elufis
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夫婦というものは婚姻しているかどうかではないでしょうか。 婚姻している限り、夫婦として機能していなくても浮気は浮気です。 法律に貞操を守らなければいけないといったようなものがあります。 婚姻している限りはそれを破った場合、慰謝料の請求はできます。 気持ちの問題は気持ちの問題で、それと法律は別問題です。 ただ、請求できる相手は女性ではなく、旦那さんの方ですね。 慰謝料を払わなくてはいけない決まりの縛りがあるのは旦那さんの方なので。
お礼
回答ありがとうございました。今は別居していますが、まだ籍は入ってます。別れ話の前にもう付き合っていたと認めています。でも本人いわく関係ないというのです。これからしばらくは証拠集めをしたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。別れ話があった時は、私も旦那が子育てに協力しないとか、我慢の限界にきていたので同意しましたが、やはり女が出てくるとなると話は別だと思ってました。 私だけではなく、子供たちも裏切っていたことになりますから。 これからは旦那の挑発に乗せられないように落ち着いて行動したいと思います。