住民税の徴収を普通徴収にしたい

このQ&Aのポイント
  • 住民税の徴収関係について質問させて頂きたく投稿しました。前職を昨年の4月に退職しており、今月新しい会社に就職致しました。特別徴収の場合、会社に昨年の所得の通知が行くと思うのでそれで休職がわかってしまうのではないかと心配しております。
  • 事情とは前職において精神的疲労により2ヶ月程休職していたため、昨年の所得が退職までの勤務期間4ヶ月間に対し、2ヶ月位休職していたため、所得が本来の所得の半分ちょっとしかありません。特別徴収の場合、会社に昨年の所得の通知が行くと思うのでそれで休職がわかってしまうのではないかと心配しております。
  • 市役所に問い合わせた所、特別徴収を行なっている会社でも本人が希望すれば会社が特別徴収を希望しても普通徴収にできますとのことでした。今の会社はおそらく特別徴収をする会社だと思うのですが、だまって普通徴収にした場合疑問をもつのではと思うのです。どうしたらいいのかわからず困っております。
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住民税の徴収を普通徴収にしたい

こんにちは。 住民税の徴収関係について質問させて頂きたく投稿しました。 前職を昨年の4月に退職しており、今月新しい会社に就職致しました。 実は事情がありまして平成18年所得課税分(平成19年度納付分)を 普通徴収にしたいと考えております。 事情とは前職において精神的疲労により2ヶ月程休職していたため、 昨年の所得が退職までの勤務期間4ヶ月間に対し、2ヶ月位休職していたため、所得が本来の所得の半分ちょっとしかありません。 体調も回復しており、休職も短期間だったこともあり特に休職の事は 今の会社には伝えておりません。 特別徴収の場合、会社に昨年の所得の通知が行くと思うのでそれで 休職がわかってしまうのではないかと心配しております。 市役所に問い合わせた所、特別徴収を行なっている会社でも 本人が希望すれば会社が特別徴収を希望しても普通徴収にできますとの ことでした。今の会社はおそらく特別徴収をする会社だと思うのですが、 だまって普通徴収にした場合疑問をもつのではと思うのです。 どうしたらいいのかわからず困っております。 みなさんのアドバイスを頂きたく宜しくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

>私の認識では前職をA社、現職をB社としますと、 >A社が平成18年度分の所得を翌年1月に市役所に報告して、 >その所得を元にB社に課税額の送付を行い特別徴収をするものと >思っておりました。 いえいえ違います、最初にも書いたように、市役所はご質問者様がB社に勤めている事は知らない訳ですから、B社へ送られてくる事はありえません。 B社は、給与支払報告書を来年1月に提出する時までは、ご本人からの申し出がない限りは、市役所へ在職している事を報告するすべはありませんので、市役所としても、当然ご質問者様がB社に勤めている事など、知る由もない事となります。 そもそも給与支払報告書は、給料の報告というのが最大の趣旨ですが、同時に、この従業員について特別徴収でお願いします、という意味合いもある訳で、仮に市役所がご質問者様がB社に勤めている事を知り得たとしても、お願いされていないB社へ勝手に納付書は送れない事となります。 >重ねての質問になってしまい恐縮ですが >こういった事は私が現在の勤務先に対して >希望しない限りないということでしょうか? 従って、このタイミングであれば、その通りという事になります。

soudane
質問者

お礼

安心しました。 ご丁寧なご説明どうも有難うございました!

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

ご質問者様の会社が、例え、特別徴収される所であっても、入社のタイミングから言えば、平成19年度分については何もしなければ普通徴収となるはずです。 給料を支払う会社は、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のもの)を翌年1月末までに、従業員の住所地の市町村へ提出すべき事となっていて、市町村はそれによって所得及び勤務先を把握して、特別徴収される会社であれば6月以降の天引き分の通知書等を5月頃に会社に送る事となります。 ですから、今月入社であれば、今の会社はご質問者様に関して市町村へ給与支払報告書を提出している訳ではありませんので、市町村としても、その会社に勤務している事は知らない訳ですから、5月頃に送られる納付書は、間違いなくご質問者様のご自宅(普通徴収)へ送られる事となります。 (昨年中の入社であれば話が変わってきますが) ただ、本人が希望すれば、会社を通じて特別徴収の手続きをすれば、切り替えも可能ですが、そうでなければ、単に普通徴収という事となります。 会社から、特別徴収を働きかける事はないと思いますが、仮にそう言われたとしても、今回はそのまま普通徴収で良いです、と言われれば大丈夫です。

soudane
質問者

補足

kamehenさんご回答どうも有り難うございます。 私の認識では前職をA社、現職をB社としますと、 A社が平成18年度分の所得を翌年1月に市役所に報告して、 その所得を元にB社に課税額の送付を行い特別徴収をするものと 思っておりました。 重ねての質問になってしまい恐縮ですが こういった事は私が現在の勤務先に対して 希望しない限りないということでしょうか?

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