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特定口座年間取引報告書について

税金の計算方法なのですが、 (年間取引損益及び源泉徴収税額)の欄にある源泉徴収税額(所得税7%)と、下の欄にある道府県民税株式等譲渡所得割額(住民税特別徴収税額)(住民税3%)をたしたら合計の源泉徴収10%になりますが、譲渡区分の(3)差引金額の10%を単純に計算すると、この所得税と住民税の合計額と、何円かずれた値になります。これは、株式を売買したときのそれぞれの税金を計算する時に、小数点以下を切り捨て、切り上げを行うからだと証券会社の人がいっていましたが、いろいろ考えたのですが、取引をたくさん行えば行うほど(デイトレなどで)切り捨て、切り上げもそのたびにたくさん行われて、所得税と住民税の合計の値が(3)差引金額の10%より、より小さくなる(より小さくなると言っても何十円、何百円くらいの差)と思うのですが、どうでしょうか?あってるでしょうか?皆さんの取引報告書はどのようになっていますか? あと、所得税と、住民税は取引を何回も行っていると、この小数点の切り捨て、切り上げによって源泉徴収税額の合計(10%)が所得税:住民税=7:3の正確な値にならないと思う(合計源泉徴収税額が、10,000円だとしたら所得税7,003円、住民税2,997円みたいな)のですが、皆さんの取引報告書はどのようになっていますか?くだらない変な質問ですが、どうしても気になります。 よろしくお願いします。

noname#93463
noname#93463

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

税率10%というのが、わかりやすく説明するためのもので、国税7%、地方税3%と決まっているわけです。10%を掛け算するのは、おおよそどのくらいの税金になるか把握するときに使う程度で、正確性を問うのは無意味です。その証券会社の説明も怪しいものです。あなたが、証券会社の言ったことを正確に書いていないということもあるでしょう。 また、端数処理の差額は、消費税あたりでも認められています。気にしてもしようがないと思っています。税込み600円の雑誌が、店によって599円で買えたりします。

noname#93463
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