• 締切済み

雇用保険

2006/8/5~2007/2/9付で退職と言う場合、 半年に満たないという事になりますか? 会社より満たないと拒否されたのですが。。。 退職日より12日以内でなければ離職票は発行出来ないと言うのは本当ですか? 尚、雇用保険に加入していると国民健康保険加入したら2重加入になるのでしょうか? 世間知らずで戸惑っています。 どうか御教授下さい。。。

みんなの回答

回答No.4

>パートなので週6.5h×5日勤務でした。 >この場合は短時間被保険者扱いなのでしょうか? ・1週間の所定労働時間がこの時間で契約されているのであれば、   1週間の所定労働時間は30時間以上となりますので一般被保険者  となっているのではないでしょうか。詳しくは被保険者証を見るか  安定所に行き身分証明書を提出し確認してください。   1月10日~2月9日、12月10日~1月9日、11月10日~12月9日、10月10日~11月9日、9月10日~10月9日、 8月10日~9月9日、 この6つに区切ったそれぞれの期間中ともに、賃金を受けた日が14日以上あることが受給資格があるかどうかの判断になります。(一般被保険者の場合)     >尚、離職票がなくても手続きが可能と言うことですか?   ・離職票がないと手続きは原則無理です。   1日も早く離職票を手に入れることが重要です。

hopmatu
質問者

お礼

大変解りやすい説明、心より感謝致します。 早速、安定所で確認に行ってきます。 本当に有り難うございました。

回答No.3

この期間ですと2月4日で6ヶ月になります。 ただし、期間が6ケ月あっても、受給資格があるかどうかとは別物です。あなたが、その期間中ほとんど欠勤も無く勤務していたのであればほぼOKと思いますが。(一般被保険者の場合です。短時間被保険者の場合は最低でも1年間必要です) 離職票の交付は加入期間がたとえ1週間であろうとも、被保険者本人が事業主に発行の請求を行えば、事業主は交付しなくてはなりません。 (本来は被保険者が離職票の交付を希望しない以外は離職後10日以内に交付が必要です。ただし遅れても罰則規定はありません。) また、12日というのは何の根拠もありません。 事業主が発行してくれないのであれば、地元のハローワークに、自分の免許証等の本人確認が出来る物を持参して申し出てください。

hopmatu
質問者

補足

有り難うございました。 自分で抱え過ぎ、悩んでいたので救われました。 因みに半年間、病欠で2日休んだ事はあります。 パートなので週6.5h×5日勤務でした。 この場合は短時間被保険者扱いなのでしょうか? 尚、離職票がなくても手続きが可能と言うことですか? 度々質問攻めで申し訳ありません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

離職票以外をお答えします あなたの在籍期間は1月4日で満6月です 商法に規定あり 雇用保険と国民健康保険とは関係がありません(違反ではない) です

hopmatu
質問者

お礼

有り難うございました。 情報を鵜呑みにして右往左往してた次第です。 心より感謝いたします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

計算基準で異なりますが、6ヶ月は経過しています。12日以内という規定はありません。雇用保険と健康保険は別物です。2重加入にはなりません。

hopmatu
質問者

お礼

迅速な回答、心より感謝致します。 ありがとうございました。

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