離婚費用を親に請求された 義父の言葉に責任はある?

このQ&Aのポイント
  • 次男が裁判離婚を経て多額の費用を発生させ、義父が援助した経緯がある。
  • 慰謝料が確定し終わったと思った矢先、次男から裁判費用と慰謝料の請求があった。
  • 義父は物忘れが激しく、言ったことを覚えていない状況である。
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離婚費用を親に請求された

95歳の義父のことです。 次男がこの度、離婚しましたが、裁判離婚になったために多額の費用が発生しました。 経緯としては、嫁を置いて家出同然、音信不通だった次男が「離婚をする」といって実家に連絡してきました。調停が成立しなかったので、裁判になり、弁護士費用を義父が出してやりました。(本人にお金がなかったのですが、義父は早くけりをつけて欲しいので援助してやったのです)その後、裁判が長引き、そのたびに義父はお金を出してやりました。 最後に慰謝料が確定して、もうこれ以上のお金は必要ないということでホッとしていた矢先、次男から、義父は口約束で、「現在の嫁も元の嫁から訴えられて慰謝料を払わされたのでその裁判費用と慰謝料、すべて出してやる」といったので、そのとおりにして欲しいと請求してきました。 実は、義父は物忘れが激しくて、言ったことを覚えていないのです。しかも、ところどころはっきり覚えているので、他人からはしっかりして見えます。今の嫁の親と会った際に、大見得を切って全部出してやるといったようなのです。 財産も、次男が失踪間際に倒産した借金や離婚の裁判費用、元嫁への生活費などで底をついて、後は葬式費用やこれからの生活費のほかは家くらいです。 人がよかった義父のつい言った「全部出してやる」という一言は、責任を取らなくてはいけないのでしょうか? 長くて読み辛いと思います。補足いたしますので、よい智慧をお貸し下さい。

  • sagisi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

ご質問の話は要するに贈与するという意思表示になります。 で単に意思表示しただけであり、実際に贈与が行われておらず、また書面にもしていない場合には何時でも贈与の取消が可能です。 民法 第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

sagisi
質問者

補足

ありがとうございます。 書面にしておりませんので、義父の前言は撤回できますね。 ところで、贈与ということは、今までに義父が出した倒産の後始末(7年前に700万円くらい)、裁判費用(ここ2~3年のうちに700万くらい)は贈与税はかかりますか? また、遺産相続にあたり、これらの贈与は生前贈与として扱っていいものでしょうか? よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>ところで、贈与ということは、今までに義父が出した倒産の後始末(7年前に700万円くらい)、裁判費用(ここ2~3年のうちに700万くらい)は贈与税はかかりますか? 贈与であればなんでも贈与税がかかるというわけではありません。 ご質問の場合には贈与税の対象とは言えない可能性は十分にあります。 少なくとも倒産の後始末については、本人は資力を喪失しているわけであり、それを扶養義務者である義父が代りに支払うのは贈与とはみなさない(相続税法第7条~第9条)規定がありますので。 >また、遺産相続にあたり、これらの贈与は生前贈与として扱っていいものでしょうか? 特別受益といい相続財産の分配の時には考慮されます。

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