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専業主婦の確定申告(株・特定口座・源泉あり)

証券会社から年間取引報告書が来ています。 私は専業主婦で夫の扶養に入っていますが、夫がやろうと言い出して私が口座を作り株をやっています。 取引報告書の内容は 一般上場分 譲渡の対価の額(収入金額) 18729750 取得費及び譲渡に要した費用の額等 18909300 差し引き金額 -179550 所得金額 0 源泉徴収税額 0 になっています。 この場合の確定申告はどうすればいいんでしょうか? HPなどを見てしらべてみても、専門的なことばも多く 私が知りたいことが的確に載っていない為にわかりませんでした。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>この場合の確定申告はどうすればいいんでしょうか… 特定口座の源泉ありとのことですから、確定申告をするかどうかは任意です。 してもよいですし、しなくてもかまいません。 確定申告をする場合は、18万円近い赤字を、今年から 3年間の黒字と相殺できることになります。 つまり、今年から 3年間のうちに 18万円の黒字があっても税金はかからないことになるわけです。 なお、確定申告をすると、黒字は所得と認定されてしまいます。 所得が 38万円を超えると、ご主人は「配偶者控除」をもらえなくなります。 平たい言葉で言えば、扶養をはずされると言うことですので、このあたりのことも含めて、申告するかしないかの判断が必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

hentomo
質問者

お礼

所得とみなされるとちょっと困るかもしれないです・・・。 一応考えてやってるつもりなのですが 一応源泉ありなのでしてもしなくてもいいんですね♪ わかりやすい説明でありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

今年も取引をお続けになるのなら、損失の繰越をなさるといいかもしれません。 源泉ありですし、してもしなくてもいいのですが、今年取引をなさって儲かった場合税金が繰り越した損失分だけ安くなります。

hentomo
質問者

お礼

してもしなくてもいいんですね♪ マイナスの時は絶対しないといけないのかと思っていました ありがとうございました

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

もともと払っていない税金を取り戻すことはできません。 他の収入があって、そちらで所得税を支払っている場合は、合算して計算しなおし、差額を調整することになります。それを確定申告といいます。

hentomo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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