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児童扶養手当代理

元妻が児童扶養手当の申請期間中仕事で県外にいるため、私がその間 子供の面倒見ることになるんですが、そのときの生活費は元妻の貯金から生活費を出すことになっています、このような場合手当はもらえるんでしょうか?それと手当の申請に私が代理で行くことは出来るんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

元児童扶養手当担当です。 申請期間中、申請に代理で…ということは、まだ申請されていないということでよろしいでしょうか。 お父様が子を監護している場合には、お母様に児童扶養手当の支給は出来ません。 また、自治体によって多少違うかもしれませんが、うちの場合は各手続きは申請者(受給者)本人でないと受付不可でした。親御さんやお子様が代理で…という場合は検討の余地がありましたが、前夫さんであったり他の男性であったりする場合には事実婚関係が疑われるため、申請よりもまずはそこを疑わらざるをえないという状況になります。

nao3500
質問者

補足

やはり本人じゃないとダメなんですね。 まだ詳しく調べたわけじゃないないんですけど児童扶養手当を申請しなくてそのままにしておくと母子保健?も使えなくなるって聞いたことがあるんですがそうなんでしょうかね?

その他の回答 (2)

回答No.3

>母子保健?も使えなくなるって聞いたことがあるんですがそうなんでしょうかね? 医者にかかる際に保険証と一緒に提示すると医療費が無料、という「ひとり親家庭医療費受給者証」のことでしょうか(自治体によって名称が異なるかもしれません)。 医療費助成と児童扶養手当の受給資格は同じです(児童扶養手当に準じます)。そのため児童扶養手当が受給出来ないならば医療費受給者証の資格もありません。受給資格が無いのに使った場合には、後から返金していただくことになります。 ちなみにうちの場合は、児童扶養手当と医療費受給者証は同時に受付となるので、手当の申請をしていないのに受給者証を持っているということはありえません。参考までに。

nao3500
質問者

お礼

そうなんですか、大変参考になりましたありがとうございました。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

児童扶養手当の要件に 「父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童」というのがあります。 父親と暮らしていれば、受けることはできないと思います。

nao3500
質問者

お礼

普通に考えたらその通りですよね、ありがとうございました

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