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消費税の確定申告
ものすごく極端に一般化して、簡単に言うと 1000万の収入があったら、 その5%の50万を納めないといけないということ でしょうか?
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こんにちは。 >課税売上げが1千万円(税抜金額)だとして、 >>>>この課税売上げ というのは、たとえば16年度に 申告した 収入金額 のことでいいのでしょうか? 正確に申し上げますと H18年分の消費税の納税義務者かどうか(消費税を納めなければならないか) という判定は おっしゃるとおりH16年の「課税売上高が1000万以上」ということになります。 この課税売上高とは通常の「売上高」とは若干意味が異なり 通常の商品販売であれば売上高と課税売上高はほぼ同じですが 非課税商品を販売している場合(不動産貸付業など)は 不動産の賃貸収入は非課税のものもありますので 賃貸収入(売上)=課税売上高とはなりません。 それから税込みか税抜きかの判定は H16年の時点で免税事業者か課税事業者かによって変わってきます。 また,課税売上高は会計の科目名でいう売上げのみならず 雑収入なんかも含まれてきます。 >消費税のかかっている経費が3百万円(税抜金額) >>>>この経費 というのは、たとえば白色申告だと、 収支内訳書の 経費 (家賃とか、旅費交通費とか、 修繕費) のなかで、消費税のかかっているもの ということでいいのでしょうか? たとえば、1000円の仕事参考書籍を買って、 1050円本屋に払った経費があった場合、 収入金額(仮に)1000万の場合、 50万 ー (1050円X5%)=49万9947.5円 ということでいいでしょうか? このたとえで行きますと計算式は 1000万円×5% - 1,000×5% = 999,950円 が納める税額となります。 #1さんがおっしゃっていますが この計算式は本来の消費税の計算式とはまったく違います。 (本当は4%をかけていく・・・というやや複雑な計算になります) また,課税売上げ割合というものがあり, それが95%以上の場合でないと 支払った消費税が全部差し引かれないこともあります。
違います。 売上げにかかった消費税から原価や経費にかかった消費税を引いたものが納税額になります。ですから、仮に課税売上げが1千万円(税抜金額)だとして、消費税のかかっている経費が3百万円(税抜金額)あったら、納める消費税は 50万円-15万円=35万円 ということになります。例えば給料には消費税はかかりませんのでこれには含まれません。 なお、5%の中には地方消費税1%が含まれているので、消費税の申告書を書く際には、地方消費税を除いた4%で計算し、後で地方消費税の1%を計算して合算する形になります。 http://www.geocities.jp/syou_chan_130/1_1.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou301.htm
補足
kitchanさん、僕の全くの間違いですね。 では、 仮に課税売上げが1千万円(税抜金額)だとして、 >>>>この課税売上げ というのは、たとえば16年度に 申告した 収入金額 のことでいいのでしょうか? 消費税のかかっている経費が3百万円(税抜金額) >>>>この経費 というのは、たとえば白色申告だと、 収支内訳書の 経費 (家賃とか、旅費交通費とか、 修繕費) のなかで、消費税のかかっているもの ということでいいのでしょうか? たとえば、1000円の仕事参考書籍を買って、 1050円本屋に払った経費があった場合、 収入金額(仮に)1000万の場合、 50万 ー (1050円X5%)=49万9947.5円 ということでいいでしょうか?