• ベストアンサー

法律的に罪などになりますか?

職場で利用している私の資料が他人(同じ係の職員)に取られた可能性があると思い、取られた資料があるかどうか確認のために、下記の事をした場合、私は罪になりますか? (1)他人の机の引出しを無断で探る (2)他人の机上にある書類の盗み見 (3)他人のロッカーの中を無断で見る 念のためにですが、 意味もなく、無断で見たり、勝手にみたりという事でなく、 被害にあったと思い、その事実を確認するためにした行動という事です。 では、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rmkwma
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.4

たとえ、意味もなく、無断で見たり、勝手にみたりという事でなくても、資料を他人に取られたという明確な証拠はないわけですよね? その場合 (1)他人の机の引出しを無断で探る (2)他人の机上にある書類の盗み見 (3)他人のロッカーの中を無断で見る をやってもし証拠がつかめたのなら問題はないと思いますが、現時点で明確な証拠がないとなると、証拠がつかめなかった場合、あなたが罪を犯すことになってしまうと思います。冷たいようで申し訳ありませんが、逆にあなたがぬれぎぬを他の人にきせられたとして、(1,2,3)のようなことをされてしまったらどうでしょうか?他の策を考えることをお勧めします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

noname#58440
noname#58440
回答No.7

  >その資料というのは係で共通で利用しているものではなくて、 >職場から配布されていますが、各個人用になっているものです。 個人用と思ってるだけで、会社の所有物は全て会社に帰属します。 だから誰が見ようと社員である限り非難される事ではありません。 (1)(2)(3)を周囲に内緒にこっそりと実行するのは道義的に問題ありかも知れませんが、周囲に公言して無くなった資料を探せばよいのです。 始めの質問が「被害にあった」と発想するからおかしな事になってるので、会社の財産が行方不明になったとして対処すれば何も問題はでないと思います。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.6

大前提として、取られた資料が見つかってとしても、それを取ると窃盗になる可能性があります。 あくまで、可能性です。 このあたりの説明を詳しくすると複雑になるので割愛しますが、取り戻し自体が、窃盗の構成要件に該当するからです。 (1) 他人の引き出しを見るのは、外観的には物色です。理由はどうであれ。 引き出しの中には、財布や私物のボールペンなど色々入っている可能性が高いです。そういった物が、外観的には危険にさらされていているので、下手をすれば、そういった物を盗もうとしたとして、窃盗の着手と見られかねません。 あなたの挙げた理由は「神と本人のみぞ知る」という面もあり、結局客観的に判断して、窃盗(未遂)になる可能性は十分あります。 (2) 程度問題です。通りがけにチラッと見るのは問題ないと思います。 (3) (1)と同じ。引き出しをロッカーと読み替えてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 仕事に使う資料で、純粋な私物はあまり考えられません。  強いて考えれば、質問者さんに管理責任を任された、会社の資料かと思います。  従いまして、取った・取られたと言う感情が沸く余地は、無いと思います。  また、>(1)他人の机の引出しを無断で探る、(2)他人の机上にある書類の盗み見、(3)他人のロッカーの中を無断で見る<は、机もロッカーも私物ではなく、会社の備品ですから、探ったり、見る事は、何ら犯罪ではありませんが、礼儀知らずですし、失礼です。  冷たいようですが、そんなに気になる資料でしたら、管理をシッカリなさる事が、大人の考え方ではないでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#58440
noname#58440
回答No.3

  そもそも、「職場で利用している私の資料が他人(同じ係の職員)に取られた可能性」これが誤解です。 職場の資料は職場に帰属し個人の物ではありませんから、誰が利用しても問題ありません。 よって、 (1)・・・問題ない (2)・・・問題ない (3)・・・問題ある(ロッカーは個人の私物を保管する場所)  

riku0612
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。職場の資料と書いたのですが、 その資料というのは係で共通で利用しているものではなくて、 職場から配布されていますが、各個人用になっているものです。 それでも、 (1)・・・問題ない (2)・・・問題ない ですか? (3)ロッカーの中を無断で見る ロッカーもコートなど私物が入っているロッカーではなく 各個人用の参考書や資料を保管しているキャビネットなんですが 問題ありですか? ※説明不足(下手)ですいません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

本来は管理者か当事者の許可を得るか立会いの元にするべきことです。会社のものは 個人のものではないので、管理者立会いであればチェックなどは本来拒否はできません。 というか会社の業務で使用する資料などは、個人に帰属するべきものではないはずです。 ですから誰かが盗るとか以前に共有すべき情報だと思いますけど。秘密裏に進めている プロジェクトとかなら話は違ってきますけど。 確証も無く疑ってそのような行動に出る方が分というか立場は悪いと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

確認する対象が個人的な私物入れとはっきりしているものでなく、また指揮監督する権限を有する人の許可を得てであれば何ら罪にはならないでしょう。 そうでなくてもよほどのことがない限り罪にはなりませんが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • これは何という罪なんでしょうか?

    他人の手紙や封書を勝手に開いて読んでしまう事はを何と言う罪に当たりますか? また、今だったら他人の携帯のメールを勝手に「盗み見」するのもこれに当たりますか?

  • 会社の同僚の不快な行動

    22歳の女性事務員です。 同じ職場の男性(42、独身)の行動に不快感を持っています。 その行動については以下の通りです。 (1)爪噛み、鼻ほじり (2)他人の机の引出しを無断で探る (3)仕事中、他人の顔をじーっと見つめる (4)他人宛ての電話を引き継がず、自分のところで完結させる (例)かかってきた電話に対し、    「○○に何の用ですか?その件なら私が受けますので。・・・」 (5)他人の後ろで何かをしているふりをして、pcの画面を見ている (6)電話、会議の盗み聞き (7)他人の机上にある書類の盗み見 これらの行動に関して、誰も何も言いません。 おかしいことではないのでしょうか? 本人に注意するなら、どういう方法が望ましいのでしょうか? 宜しくおねがいします。

  • 職場のデスク引き出しに入れてあった日記を盗見られて

     職場のデスク引き出しの中の業務関係の日記を無断で読まれました。その内容の中で、他の人がその人(盗み見した人)について、非難していた事を『Aさんは、こう言っていたが、私はどうしたら良いだろう・・』と記述してあった部分を読み、直接Aさんに対して、『こんなこと書いてあるけど本当か!!』とつめよってしまいました。職場の引き出しの中に入れておいた私の不注意ですが、弁解させていただくと、書類の奥深くに入れてあり、私本人もわかりずらい所に入っていたものを、偶然見てしまったですまされるものなのでしょうか。『盗み見』というだけあって、犯罪ではないでしょうか??私の過失は、職場のデスクに入れておいたということでしょうが、私のデスクとして会社が貸してくださっている以上私のテリトリーであって、けっして無断で開けてはいけないのではないでしょうか??そういうモラルというものは主張できませんか?書いてあったことは事実ですし、私はどう対処すべきでしょうか?

  • 何か罪になるか教えて下さい!

    事の始まりは私が個人経営で不用品を売っていたHPからです。 その時私は中学2年の14歳なので罪に問われる年齢ではあります… その年の9月、いきなり現金500円と100円切手が入った封筒が 送られてきたのです。中には紙も何もなし。 最初は「誰かが注文していたのだろう」と思ってメールを確認しましたが差出人と当てはまるような人が1人もいなくて商品も分からないので発送出来ないでいました。 その後も1ヶ月ほどHPのトップページでずっと「連絡を下さい」と 表示していましたが一向に連絡がありません(催促もです) なのでその時幼い私はどうしようもなく、そのまま保管していました。 そして今更(1年後)になってからですが「このままじゃ罪か?」 と思って2006年の暮れにお金を「商品が分からないので」という理由で送り返しました。これはもし被害届けなど私宛に出されてしまったら何か罪になりますか?どうしても不安で受験勉強も手につきません。

  • 引き出しの中は…プライベート空間?

    職場の机の引き出しの中は、プライベート空間でしょうか?  以前、朝日新聞紙に次の投書がありました。 ○平成25年1月11日 朝刊「職場のホンネ」(30代女性) 『他人の引き出しを勝手に開けないのが、大人としてのマナーではないか(中略)引き出しには私物を入れていたので、非常に不愉快だった』  この投書に対し、“筋違い”の反響が多数あった中、弁護士の指摘が掲載されました。 ○平成25年3月19日 朝刊「職場の机 プライバシーは」    『正当な理由なく勝手に開けられれば、プライバシー権の侵害を主張できる可能性がある』 その後、プライバシー権への認識はどう変化したのか? 次の事例はどうでしょうか…    (1) 中途採用のAは、会社からデスクと更衣ロッカーを貸与されている。    (2) 同僚Bは、Aが退社後、Aに無断で、Aのデスクの引き出しを開け、共用の業務書類を入れて退社した。    (3) 翌日、Aは、引き出しの中に書類を発見し、Bの行為であることを知った。  この事例の前提条件が以下のとおりとすると、Bの行為は、Aに対するプライバシーの侵害に当たるでしょうか? また、これに関する判例や掲載雑誌(号数頁)などありましたら教えてください。 【前提条件】 1 Aは、引き出しに事務用品以外の私物も入れていたが、毎日持ち帰っていた。 2 Aのデスクは鍵を掛けられるが、貸与当時から鍵がなかった。 3 Aのデスクと更衣ロッカーは、同室内の両端に配置されている。 4 Bは、『業務として引き出しを開けた』と釈明するが、Aに無断で引き出しを開けてまで書類を保管しなければならない必要性・緊急性・秘匿性はなかった。 5 就業規則には、備品の私的使用に関する規定はない。 6 職場には、「業務書類を引き出しにも入れる」という慣習があったが、Aは、この旨の説明を受けていない。

  • 仲裁に入った私も罪になるのでしょうか?

    2年前に職場の者が喧嘩となり一人が怪我をしました。当時、被害者は裁判を起こして150万円請求すると言っていましたが、今後も今まで通りに仕事をしていきたいと言うことから間に入ってくれとの事で仲裁役となりました。私は素人なので保険屋の知人に相談しながらお互いの言い分や妥協点を模索し、結果和解案として30万円の慰謝料で被害者は納得、加害者もある程度納得したので知人に示談書を作成してもらい被害者からサインをもらった後、加害者へ「示談書にサインしたら加害者へ再度お詫びして示談書を渡し和解案通りに進めてくれ。納得できなければ後は弁護士などに相談して争ってくれ」と伝え示談書を渡しました。私としては、自分にできることはここまでと判断し後は当事者同士でと考えその後は係わらないようにしました。結局2年経った今になり被害者からお金を貰っていないと言われ、加害者に確認すると被害者には(1)【30万円は払えないから10万円にしてくれと話していたようですが被害者は納得しなかった】とか。結局それ以来放置していたようです。被害者も2年間投げっぱなし。私としてはお互いの為と思い仲裁に入ったのですが結果として和解までいかなかった事に関しては責任を感じています。被害者も私に対し良い思いはなく、今後弁護士等に相談するようですが、私にも何か責任を取るような事を言っています。当然、和解案が履行されていない事は今まで知らず、水面下で(1)のような事を当人同士で話してたのも知りません。そんな私は法的に罪となるのでしょうか?

  • 論理フォーマットでも罪ですか?

    1ヶ月程前に市の職員の態度が悪く腹を立たせて、悪い事だと解っていましたが、怒りが抑え切れず、2週間程前に市の公共施設内の市民が自由にインターネットを使って情報を得る事を目的に設置されているPCを、施設の開館時間中でも殆ど人が来ない時間帯に、私は誰にも気付かれず、そのPCの工学ドライブを無断で開け、私の手持ちのWindows VistaのDSP版のインストールDISC入れ、リセットボタンを押しPCを強制的に再起動されて、そののOSセットアップDISCからPCを起動して、HDD上の全てのパーティションの削除して、OS起動が出来ない状態にして、放置して帰りました、気になって、今日その施設の方にPCについて聞いて見ると、私がパーティション削除した日の閉館時に、PCの電源を落とそうしたら、真っ黒の画面しか表示されない故障した状態になっていて、もうそのPCは古かったので、修理には出さずに、経年劣化による故障して処理し廃棄して、新しいパソコンと入れ替えたと聞かされました、私はパーティション削除と言う論理フォーマットで、物もデータも物理的には一切破壊していませんが、もし市が私が無断でパーティション削除してパソコンを起動出来ない状態にした事を知って、警察に被害届を出せば、私は威力業務妨害罪もしくは、不正アクセス禁止法違反の罪に問われますか?

  • 人のロッカーを勝手に開ける行為について

    宜しくお願い致します。 会社(工場)での上司の行為なのですが、自分の部下が更衣室で個人のロッカーに鍵をかけているかどうかを確認する為に無断で部下のロッカーを開けて更に中に何があるかもチェックしています。 私は10年以上勤めていますが過去に鍵をかけなければいけないという決まりはありませんでしたし、他部署は現在もそのような決まりはありません。半年程前に上司が変わり私の部署だけ急にこのような口頭命令による規則が出来てしまいました。 会社の規則(?)ですから私も仕方なく施錠はしていますがまだ数人は施錠しない人がいて、見つかってしまった人は「業務指示・命令違反」という事で始末書を書かされております。今後は懲戒処分も考えているそうです。更に「施錠できないヤツは普段の生活態度もだらしない」と決め付けられてしまっています。 会社の命令という事ならば施錠しないで処分される事も仕方ありませんが、それ以前に他人のロッカーを無断で開けて中を確認するという行為は法的には問題ないのでしょうか?

  • 違法駐車の車に対してこれは罪になる?

    私の友人が借りている駐車場なんですが、たまに空いているスペースに無断で駐車する者がいるようです。 ちょっと気になったのですが、このように他人の土地に無断で駐車している車があった場合、怒った地主が出入り口にチェーンを張ったり、別の車で出入り口を塞ぐ形にして、物理的にその車が出て行けないようにした場合、法律上何かの罪になりますか? あるいは損害賠償の対象になりますか? 駐車場には看板などによる連絡先の表示など一切されておらず、また怒った地主の方としても相手から連絡があるまで何日も現場に行かず知らん顔をしていると仮定して下さい。 また他の契約者から出入り口に関してクレームが無いと仮定して下さい。 あくまでも違法駐車したドライバーと地主の関係に限定します。 たとえば違法駐車したドライバーから 「無断で駐車した事は認めるが、急ぎの仕事があるのに何日も車を使えないようにした地主のために大きな損害を受けた」 と訴えられたらどうなるんでしょうか? 同じく無断で駐車している二輪車のタイヤに盗難防止用の器具を取り付けて出られないようにした場合はどうでしょうか? 刑事、民事の両面からお願いします。 怒って車体に傷をつけた場合は多分器物損壊罪に問われるし、民事的にも相手からも損害賠償の対象になると思うのですが、逆に指一本触れず、上のように事実上出て行けないようにした場合はどうなるのかなと思って質問してみました。

  • 携帯メールの盗み見

    Docomoの携帯P-01Aを私用の携帯として使用しています 携帯から友人宛に送信したiモードメールが、第3者(同僚)に盗み見られており話題にされている様子があります。 数ヶ月前には職場で席を外す時に携帯を机の引き出しに入れていたことが多々あり、当時から盗み見をされている様子があったので常備するようにしているのですが、それでも送信したiモードメールが同僚に盗み見られている状況です。 Docomoショップに携帯を持参して設定を確認してもらったのですが、「Webメール」や「iモード.net」に申し込みをしていない限りはパソコンや他の人の携帯からメールを閲覧できないと言われています。Docomoショップで不明ということだったのですが、こういった技術(携帯本体を見ずにパソコン上で他人の閲覧を盗み見)があるのでしょうか。 またDocomoショップで不明といわれてしまったので調査をお願いする場合は、どういった機関にお願いすれば良いのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 在日韓国人の妻との結婚生活には、気の強さや言葉の遣い方などの問題があります。
  • 妻が気分によって激しく変わり、傷つくことも多いです。
  • 自分が我慢しても嫌がらせやアピールは止まらず、息子にも嫌な思いをさせています。どうすればいいでしょうか。
回答を見る