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敷金償却なのに・・・

契約前に壁紙の汚れを指摘していたのですが、契約時に契約書内に「クロスは現状渡しとし、解約時も現状渡しとする」との文面を加えられただけで、クロスの張替えをしてもらえず、契約させられました。「解約時には敷金償却2ヶ月」なので、どうも納得がいかないのですが、これはよくあることなのでしょうか? きれいな状態で入居できず、18万円も償却されるのは納得できないのですが・・。 アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 裁判にでもされれば勝てる可能性は有るでしょう そうしないなら 「契約時にした約束ですから敷金は返しません」 でお終いでしょう で、貴方の対抗手段ですが 1.調停にする.....大家には拒否する権利が有ります 2.少額訴訟をする...大家には拒否し普通裁判を要求する権利が有ります 3.普通裁判をする...時間と労力と気力が必要です 「法律」が「判例」が「ガイドライン」がと言っても手強い大家が多いのも事実 調停、少額訴訟に応じる大家は「ど素人大家」 大家には「司法書士」「不動産屋」「税理士」などが味方に付いています 場合によっては大手ですと「弁護士」も...。 >契約させられました これは間違い、「契約しました」が正解...。 貴方は自分の要求が通らなければ「契約しない権利」が有りました わたしはこんなもめ事が嫌いですから最初から償却なんて条件は出しませんが...。 いつも思うのですがなぜ「納得がいかない」物件の契約をされるのでしょうか? 探されれば納得が行く物件は必ずありますけど...。 わたし自身も昨年賃貸に入居しましたが契約書の隅々までチェックし、書き直し箇所は5-6箇所になりました それでも納得はしませんが妥協して契約しました 本来、契約時にもめる内容ですけど...。

hana-shu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ご指摘いただいた通り最終的に契約を決めたのは私なので、仕方ないとは思っていますが、退去時に償却以外に請求されるようであれば、また色々と考えたいと思います。

回答No.1

償却できないでしょう。 私も年末に引越しましたがフローリングの焼け焦げ以外は無料にさせました。 和室の畳も壁紙の染みも業者の掃除代も無しです。 たとえ上記事項が契約書に記載して有り実印を押して有っても法律上支払う義務は有りません。 調停になっても90%勝てます。(非がなければ) 意外と簡単に変換の申し立てを行う事もできます。

hana-shu
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 退去時にどの程度まで請求されるかわかりませんが、アドバイスを参考にさせていただきます。

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