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お金を貸した人が自己破産
すみません、既に質問されている方の事例は、目を通したのですが、よく判らないので、質問する事にしました。 去年末のことです。中学生の頃からの友人にパート先でお金を盗まれた、5万貸して欲しいと頼まれ、母子家庭で子供が2人、高齢の両親がいることを考え、1・2万円づつの返済で良いからと言って10万円貸しました。 銀行振り込みです。 ところが先月末「今は返せない、来月(2月)10日頃に1万は入れる」との電話がありました。 しかし今日になっても振り込まれた様子が無いなとは、思っていましたが、夜になって電話があり、自己破産することにしたと言います。 借金が他にも有ったとは知らなかったので驚きましたが、パート程度でそんなに多額の借金が出来るとも思えません。 借金の額は、聞けなかったのですが、私には4・5月頃の児童手当が出たら4・5万円は返すと言います。 信用はしていませんし、ほぼ諦めていますが、自己破産に私に借りた分は申告しない積もりという事でしょう。 証文も何もありません。 返してほしいと訴えを起こしたとしても、友人とは、国内ですが遠距離で飛行機代が掛かりますので、裁判沙汰にするつもりも有りません。 そこで疑問です。 自己破産の申請をしたとして、私への借金は、申告する必要が無いのか。 申告されない方が、返してくれる可能性を残すことになるのか。 どう構えるべきか、対応すべきか。 諦めているものの、返済してくれるなら返済して欲しいので、困ってます。
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- nemutaiazarasi
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