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被扶養者は住民税を払うの?

私(サラリーマン)の妻が個人事業を始めます。 妻は私の扶養となっているため、扶養のまま事業(青色申告)を行うことを目標としておりますが、住民税について教えてください。 妻(被扶養者)の収入が以下の場合に住民税は発生するのでしょうか?  ・収入:90万円  ・経費:50万円  ・基礎控除:33万円(住民税の場合33万円とのこと)  住民税計算における所得=90-50-33=2万円 この2万円に対して住民税がかかるのでしょうか? 上記の計算方法じたい正しいかわかりませんが、私が市役所の税務担当に聞いたところは上記のとおりでした。 と、言うかそもそも被扶養者は住民税を払うのでしょうか? 税務署、県税、市役所とどこへ聞いても、ちゃんと納得のいく答えがきません。 ※扶養と税は根本的にリンクしないと思っていたんですが、市役所の方が 扶養・被扶養で住民税が変わると言っていました。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>妻は私の扶養となっているため、扶養のまま事業(青色申告)を行うことを目標としておりますが この意味はご質問者にとって税法上の配偶者控除が受けられるという意味で良いのですね? 健康保険や年金の扶養とかになると話は違いますから。 >妻(被扶養者)の収入が以下の場合に住民税は発生するのでしょうか? > ・収入:90万円 > ・経費:50万円 > ・基礎控除:33万円(住民税の場合33万円とのこと) この経費は青色申告特別控除も入れてということなのでしょうか。 だとすると、 所得=90万(収入)-50万(経費)=40万 ですからそもそも税法上の扶養親族(配偶者の場合には配偶者控除)の基準の38万を超えていますけど。 >住民税計算における所得=90-50-33=2万円 >この2万円に対して住民税がかかるのでしょうか? 計算が何かおかしいですね。。その計算だと7万になりますけど。 で7万に対して課税されます。 ただ所得控除があれば更に7万から差し引けますけど。 >言うかそもそも被扶養者は住民税を払うのでしょうか? 税法上の扶養とは「扶養に入れている御質問者の税金が安くなる」以外の意味はありません。 それ以上でも以下でもありません。 当然課税されるべき所得があれば課税されます。 住民税の場合には均等割もあるので、所得がもっと低くても均等割は課税されますよ。 >※市役所の方が扶養・被扶養で住民税が変わると言っていました。 この意味がどういう意味なのかがよくわかりません。 昔は配偶者の特例で均等割の課税については配偶者控除対象配偶者なら課税されないというのがありましたが、今はその特例はなくなったはずですし。

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