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出産育児一時金について教えてください

初めてこのサイトで質問させていただきます。 対応などいたらない点はご指摘ください。 平成18年に出産いたしました。 現在18年分の確定申告書を作成しております。 出産ということで、医療費はかなりの金額に達しております。 申告時に差し引かなくてはならない「出産育児一時金」ですが、 振り込まれた日が平成19年に入ってからです。(1月) その場合は、 18年分の医療費から引いて、医療費を計上するのでしょうか。 それとも、来年19年分の確定申告時に計上したらよいのでしょうか。 よきアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

出産育児一時金は、補填される金額の一種なわけですが、実はこれって、「医療費全体」から「補填される金額の合計」を差し引くのではなく、「補填された金額を、それに対する医療費から差し引く」というのを個別に行ったのを合計するんです。 つまり、出産育児一時金は、「もらった年の医療費」から差し引くのではなく、「それをもらうキッカケとなった医療費」から差し引くのです。平成18年の医療費、しかも、その中の「出産費用」から差し引きます。 もし、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額がマイナスになった場合(=自分にとって黒字になった場合)、そのマイナス分を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。

kaz415blue
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 そのようなことが前提になっているとは知りませんでした。 出産費用というのは、出産時の入院費+分娩費ということでよろしいですか? とすれば、 出産費用が30万円、出産育児一時金は35万円支給されたとします。 その他にその年に支払った医療費が20万円発生していたとすれば、 通常であれば、医療費控除額は、 (支払金額-補填金額)-10万円 という公式に当てはめてみると、 (50-35)-10=5万円という金額が求められますが、 hironaさんのおっしゃるように、 「出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額がマイナスになった場合、(この場合30万-35万=-5万円) そのマイナス分を他の医療費の減額に充てる必要はない。」 ことから考えると、控除額は、 (50-30)-10=10万円ということになるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 他の方の補足欄で書き込みになられている件ですが、ご質問者様がお書きになられている通りで間違いありません。 もらい過ぎている分は他の医療費から控除する必要はありませんし、その保険等もそもそも非課税ですから、所得として申告する必要もない事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/28.htm

kaz415blue
質問者

お礼

ありがとうございました。とても勉強になりました。 補填された金額をそのまま申告しようとしていたので助かりました。 出産費用よりもプラスになった場合は差し引いて、 要するに出産費用そのものの金額を補填金額として申告すればよいのですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

医療費控除については、支払った医療費は実際に支払った日の属する年で申告すべき事となりますが、その医療費を補填する保険金等については、支払った医療費に対応させるべき事となりますので、実際の入金や請求が平成19年に入ってからになったとしても、平成18年分の支払った医療費から控除すべき事となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/59.htm

kaz415blue
質問者

お礼

いろいろなサイトを拝見し、 一番重要な国税庁のHPも確認したつもりだったんですが…。 …もう少しすみずみまで見るべきですね。 ありがとうございました。勉強になりました。

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