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売買により地主が変わった場合の契約について

売買で地主となったのですが、以前の地主さんと契約書はなく 新たに契約を結びたいのですが可能でしょうか? また新しい契約をするのなら契約金と年間地代を相場の金額に設定して 契約は可能でしょうか? その際の契約金の相場はどのように出せば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • dawa
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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

まず、ご質問の内容ですが、 1.ご質問者が、土地を購入した。 2.その土地は、第三者に賃貸されている。 3.その土地の以前の所有者と、第三者(借主)の間で、賃貸借に関する契約書は作成されていない。 その上で、ご質問者(現在の土地所有者)と、土地の借主との間で、新たに土地賃貸借契約を結ぶことが可能かというご質問でしょうか。 土地の使用目的はなんでしょうか?建物を建てていますか? 建物所有目的の賃貸借であれば、建物が先に建っている限り、賃貸借に関しては、従前の契約内容を引き継ぐことになります。契約書が無くても、契約は有効です。 ただ、地代に関しては、当初は従前の金額を引き継ぐことになりますが、近隣相場に対して不相応になっているのであれば、値上げをすることは可能です。(借地借家法11条、または借家法7条)

dawa
質問者

補足

utamaの解釈で間違いありません。 使用目的は住居です。 建物も50年位前に建てていますが現在まで登記、住民登録もしていません。 ここで文書で契約を取り交わしたいのですがその際、契約金のようなものは請求できるのでしょうか? 宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

土地上の建物が未登記ということで、きちんと確認されて、間違いないですか? 建物が未登記ですと、前の所有者がした契約は、ご質問者には引き継がれないということになり、借主は不法占拠の状態です。ご質問者が納得できる条件で契約してくれなければ、出て行ってもらうことができるということになります。 素人の契約よりは、弁護士の必要までは無いですが、不動産屋さんなどに間に入ってもらった方がいいでしょう。 建物が土地の売買以前に登記済みということなら、契約金などの請求は不可能です。

dawa
質問者

補足

土地上の建物が未登記という事は確認しましたので間違いありません。 契約又は立ち退きのお願いをしてもよいと判断してもいいのでしょうか? 契約する場合は、契約金を頂いていいのでしょうか? その際の請求額は何を基準にしたらよいのでしょうか?

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