• ベストアンサー

親兄弟間での金銭貸借について

親、または兄弟から金銭を借りた場合、借用書を作成しますが、 支払いの開始を何年後の何月何日からと指定する事は有効なのでしょうか? 例えば、現在から見て20年1月1日より、月、何円づつ○○の口座へ振り込む もしくは25年1月1日に一括して・・・以下同 これはどちらも善意の第三者への対抗となるのでしょうか? 親族間はある時払いのようなものでは第三者に対抗できないと聞いたのですが、どうなのでしょうか? 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • niffy
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.6

なるほど、言いたいことが分かりました。補足しておきます。 形式的には金銭消費貸借であっても、実質的には贈与と等しい場合は、贈与として法律構成されます。従って、贈与税もかかります。 例えば、一応、契約書などかたちのうえでは、貸したことにしておいても、実質的にあげたのに等しい場合(実質的に返還請求をしないような場合)には、形式上は金銭消費貸借であっても贈与契約としての評価を受けると言うことです。 これは、税法上だけでなく、民法でもそのように解釈されます。 ただ、この場合は、贈与と見なされるのは、金利だけではなく、元本も含まれます。 脱法行為による脱税を許さないという趣旨です。 念のため、補足しておきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.5

 No3です。金利部分が贈与になる(可能性がある)ことについては、例えば以下のサイトにものっていますので、補足しておきます。(私の書き方も、「常に贈与税の対象となる」と読めてしまうので、説明が足りなかったですが) http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03.html  こんなのもありますね。  http://www.meiwajisho.co.jp/tax/index48.html  数千万円を無利子30年とか、非常識な契約にしなければ大丈夫だとは思いますが。 

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • niffy
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.4

民法上、兄弟間であっても親子間であっても、お金の貸借りをすれば、金銭消費貸借という契約が成立します(民法587条)。 支払の開始というのは、返済のことですか。それとも貸付の開始のことですか。 いずれかハッキリしませんが、ま、いずれでも期限を設けることは可能です。 契約締結に書面は必要ありませんが、きちんと証拠を残しておきたいんであれば、契約書を作っておいた方が良いでしょう。 また、金銭消費貸借契約で善意の第三者云々なんて議論はありませんね。具体的にどのような事例を想定しているのでしょうか? また、他の方の仰るとおり、60万円までの金銭消費貸借契約を個別に結んでおけば確かに少額訴訟制度を利用できますが、少額訴訟制度には年間の利用回数制限がありますので念のため。 なお、金利をつけていない金銭消費貸借契約で金利部分が贈与になるというのは誤りです。金利をつけていない金銭消費貸借は、無償の金銭消費貸借となるだけです。ともあれ、利息の特約を設けていない場合は、利息は取れません(遅延利息は別ですが)。また、利息の特約も可能ですが、利息制限法上、元本が100万円以上の金銭消費貸借の場合には、年15%を超える利息は超過部分につき無効です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.3

 1枚の借用書に条件を全部書くと、書き方が非常に難しくなるし、延滞金の算定も難しくなる気がします。  したがって、単純な方法は、借用書を何枚かにすることです。500万円借りたとしたら、100万円ずつ借用書を作成し、返済期限を変えていく。 ●「100万円借りた。返済期限は22年1月まで。」 ●「100万円借りた。返済期限は24年1月まで。」 ●「100万円借りた。返済期限は26年1月まで。」   等々。  これだと、非常に単純になりますので文面を工夫することなく、素人同士でも問題なく交わしあうことが出来ると思います。  さらに1枚の借用証書を少額訴訟内の金額に収めておけば、返済期限が滞ればすぐに裁判でかたをつけられるので、楽かも。(60万円まで?うろ覚えですが)  ただ、そうすると借用書だらけになるので、サイン・はんこで手が痛くなりますね(^^;)。  ちなみに、親族間での借用の場合、気をつけなければいけないのが金利です。金利が全くつかない借用の場合、金利部分が贈与になってしまうので気をつける必要があります。常識的な金利にしておけばいいとは思いますが。  

roropari
質問者

お礼

詳しく書いていただき、有難う御座います。 ご提案のような事もしてみようと思います 有難う御座いました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

わたしは兄弟には貸しません。保証人にもなりません。 貸しお金があれば、あげます。 貸すことによって後々こじれたときに修復不可能になるからです。

roropari
質問者

お礼

そんな質問はしていませんので、関係の無いコメントはご遠慮ください

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

公序良俗に反しない有効な契約です。

roropari
質問者

お礼

問題ないようで安心しました。有難う御座います

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 親からの金銭貸借の方法

    今回家を新築することになり、息子名義で建てます。 現金で建てるのですが、 現金を用意する(保険金の受け取り)のと、支払いとずれてしまうので、 一時的に父が立て替えてくれる(払ってくれる)ことになりました。 そこで質問です。 (1)贈与ではないので、金銭消費貸借契約書を結ぼうと思うのですが、 契約を交わしたほうがいいですか?(もししなくて良いなら、印紙代もかかるのでやめようと思います) (2)父がお金を下ろし現金で工務店に渡し(父宛の領収書有り)ますが、息子をの口座を通さなくて大丈夫ですか? (3)息子からの父への返金は口座振込みで一括を考えていますが、契約を交わしていれば贈与にはならないのですよね? 一番気になるのは、父→工務店、息子→父 のお金の流れです。 本来であれば、父→息子→工務店が正しい金銭の流れだと思うのですが、 息子の都合がつかず、払う金額は変わらないので父がそのまま払ってくれました。 これらのことで、家を父が買い、それを息子が贈与してもらった。 その後、息子が父にお金を贈与した と2回の贈与とみなされないかと心配です。 回答よろしくお願いします。

  • 個人間の金銭貸借に伴う連帯保証人についてですが

    個人間の金銭貸借に伴う連帯保証人についてですが 金銭借用書に連帯保証人の署名、捺印(認印での捺印)はあるのですが印鑑証明書はいただいていません。 仮に賃借人からの返済が滞ったときは、署名、捺印だけの借用書だけで連帯保証人に支払いの催促はできるのでしょうか? また連帯保証人本人の署名ではなくて別人(妻とか兄弟)が連帯保証人本人に無断で署名、捺印した場合はこの借用書の効力はあるのでしょうか? 回答お願いします。

  • 金銭消費貸借契約書のボーナス払いの書き方について

    ずっと調べているのですが、ぜんぜん見つからないので教えてください。 よろしくお願いします。 親からお金を借りることになりました。 以前は利子をつけなければならないと誰かから聞いていたのですが 税理士さんに聞いたところ、家族間の貸し借りは別に無利子で構わない、 ちゃんと借用書があって、返済の事実が確認できれば、とのことでした。 (1)ちょっと不安なのですが、利子なしで借りても大丈夫でしょうか? (もちろん親はOKと言ってくれています) また、金銭消費貸借契約書を作っているのですが ボーナス払いを含む書き方が調べても分かりません。 (2)下記の契約書にどのように足せばよいか、ご指導ください。 「金銭消費貸借契約書 貸主●●を甲、借主■■を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。 第1条  甲は乙に対し、本日、金×××万円を貸付け、乙はこれを借受けて受領した。 第2条  乙は甲に対し、前条の借入金×××万円を平成・・年・・月から平成・・年・・月まで毎25日限り、金×万円を・・・回の分割で、甲の住所に持参し、又は甲の指定する銀行口座に送金して支払うこと。  上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。」 ボーナス払いは7月と12月に10万ずつを予定しております。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 金銭トラブルについて。

    突然の質問ですが、よろしくお願いします。 私は平成17年12月26日、知り合いに100万円を貸し平成18年2月15日に一括で100万円を返すと言う約束を口約束で了承して100万円を貸しました。(その時に相手から借用書や一筆を貰っていません。)  平成18年2月15日を過ぎた現在もお金を返してもらっていませんが、なぜか話がおかしくなり、貸した本人からではなく、第三者の者から分割で返すと言う話になってきています。現在も本人とは電話で通じますが、話すたびに「お金を貸した方が偉いのか」・「過去の話」など、色々と違う話を持ち出してきて、話がおかしくなっております。 この様な場合はどのようにして、話を進めていけばよろしいのでしょうか? また、私の方は分割での返済は望んでおらず、口約束でも分割払いの話を交わしたわけではありません。 この様な、金銭問題の場合・・・本人から100万円を貸したという借用書や一筆が無い場合は相手からお金の返済を求める事は無理なのでしょうか。 一様、他の件で調べてみて、口約束でも効力があるような事は見つけましたが、この様な金銭問題は弁護士を立てるしかないのでしょうか? よろしければ、みなさまの意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。

  • 金銭消費貸借契約の相続について

    先ほど、「親族(叔父)から借入する時の利率などについて」 で質問させて頂いたのですが、追加でお伺いします。 この時取り交わす、「金銭消費貸借契約」ですが、 契約者(叔父)が逝去した場合、子供さんに相続されると 思いますが、その場合、子供さんから、 「一括で返済してほしい」といわれたら、返済しなければ ならないことはありますか? 利子については、契約書記載の通りですが、支払い方法など、 相続されても契約内容は変えられないと考えてましたが、 不安になってお伺いします。 よろしくお願いします。

  • 元彼との金銭貸借

    元彼との金銭貸借 5年間の交際期間中に数回にわたりお金を貸し、全て合わせると200万ものお金を貸してしまいました。 一緒に暮らしている期間もあり、互いの両親にも紹介済みだったので油断しました。 無知で世間知らずだったと思います。 借用書は作っておらず、証拠となるようなものは 1、半年前に届いた「200万を分割で支払いたい」という趣旨のメール 2、支払いについて電話をした際の会話の録音テープ の2点です。 1のメールを最後に電話をしてもメールをしても返信がありません。 別れてから1年半が経ちますが、何度となく返済を要求しても応じない態度に疲れてしまいました。 最終的には給与差押えまでもっていきたいのですが、どのようなプロセスが妥当でしょうか。 また、それを行うにはどれくらいの金額がかかるのでしょうか。 現在20代後半ですが、再び学生をやっていて経済的にも時間的にも余裕がありません。 大変申し訳ないのですが、無知な私にご教授お願いします。

  • 金銭貸借について教えてください。

    今、交際している彼女からある告白を受けました。 5年ほど前に当時付き合っていた彼氏がお金に困っていたため、知人の男性から200万円程借りたそうです。その知人はある大学の助教授で妻子持ちだそうです。その知人は理由など何も聞かずに返済・利息についても何も言わずに貸してくれたそうです。それなので借用書などもありません。しかし、彼女も返済の意思はあり、自分から返済方法についてその知人に話したそうです。初めはしっかり月々返済し、お互いに残金を計算し確認していたそうです。しかし、生活が厳しくなり月々の返済額も減り、最終的には返済できないようになってしまったようです。そのころからお互いの残金に食い違いが生じていたようです。そしてあるときから性行為1回2万円で返済という形でもいいとその知人に言われたようです。ホテル街などにも連れて行かれたようですが、何度も拒否したようです。そして、結局は善意ではなく体目当てかと彼女も嫌気がさして当分会いたくないと言ってそのまま今も会っていないようです。電話などは月に1回ほどくるようですが、出ていないようです。自分も一緒に返済はしたいと思います。ただ、残金も曖昧で直ぐに全額返済は厳しいです。この場合、残金はどうなるのでしょうか?それと月々の返済は可能でしょうか?また、私が思うに貸した理由は彼女を引き止めておくという理由ではないかと考えました。返済を理由に彼女と会えるという理由ではないかと考えました。そして最終的には性行為を目的としていたのではと思ってしまいます。それを思うとこの男が許せません。あくまでも私の予想ですが・・ また、大学の助教授で、しかも妻子持ちでありながら性行為で返済させようとするこの男の考えが許せません。どうにかならないでしょうか?よろしければアドバイスをお願い致します。つまらない質問で申し訳ございません。

  • <金銭消費貸借>貸主が倒産

    はじめまして。 約1年ほど前に新築マンションを購入いたしました。 購入資金が足りず、販売業者に相談したところ、自社ローンでまかないましょう、という話になり、不足額約100万を金銭消費貸借契約書を交わして融資もらい、毎月1万円ちょっとの返済をしていました。 ところが今年の秋ごろに、その販売業者が倒産してしまいました。知り合いの不動産業者に相談したところ、返済を見合わせたほうがいいと言われ、また、自分の経済事情も悪化していたため、そのまま支払いをしないでおりました。 その会社が倒産してから約2ヶ月ほどした頃、破産管財人と名乗る弁護士から通知書が送られて来ました。 手紙の内容は下記の通りです。 ・支払い残があと○○円残っているので、破産管財人が指定した口座に振り込こむように。 ・破産会社の債権者の第三者に支払った場合、二重払いとなるので、破産管財人以外には支払わないように。 ・回答書(債権の有無、債権金額、支払い方法) ・支払いの一部または全部を拒否する場合にはその理由 金銭消費貸借を倒産会社と交わしている以上、 一括でこの弁護士さんに支払わなければならないのでしょうか? また少し気になったことがあります。 破産管財人弁護士からもらった手紙に、自分の苗字が間違っておりました。(例えば田中、という苗字だった場合、田山と一文字間違ってました) 大切な内容なのにこのようなミスはあるのでしょうか? また内容証明で送られてきたものではなかったので、今のところ何もしていないのですが、最近流行りの詐欺かとも思い、放置している状態です。 あとマンション自体に欠陥が多くみられ、それを理由に返済はしない方向にできないかとも考えております。 自分勝手な話かとは思いますが、お知恵を拝借できればと思い質問いたしました。 よろしくお願いいたします。

  • 金銭貸借の時効について

    金銭貸借の時効についてお尋ねします。 先日、ある金融機関の支払い督促が簡易裁判所から届きました。 平成11年に破産の申立てを行い翌年の平成12年3月に免責が確定しておりますが、当時こちらの金融機関にはその通知が届いていない(漏れていた?)とのことでした。 しかし現在その破産関係の資料は一切手元にはなく裁判所に相談し(裁判所も5年以上経過したものは全資料の保管はない)免責証明書をお送りしました。 それと恐縮ですが時効のことも伝えましたが 今から約10年前の平成9年に裁判所からの支払い命令が確定しているので対象外とのことでした。 当時のことは相当前のことで正確な記憶も資料もなくその金融機関に通知した証明ができません。 仮にその通知を受取っていたり何らしかのことで先方で漏れていた場合はどのようになってしまうのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 弁済期限の定めの無い金銭消費貸借の請求について

    いつもお世話になります。 まず、表題の件の質問をするにあたっての状況は、以下のとおりです。 新債権者 A (債権譲渡の日 平成16年7月10日) 旧債権者 B 債務者  C 金銭消費貸借の日 平成13年7月1日(借用書に記載あり) 債権額      金100万円(借用書に記載あり) 最終弁済期    書面上では、何も定めていない 利息       書面上では、何も定めていない (口頭契約による弁済期日 平成16年6月30日) (口頭による利息     年5%) 内容証明郵便による債権譲渡通知も完了し、 新債権者から新たに、相当の期間(各10日間)をもって、2度、内容証明郵便で請求をしましたが、支払に応じません。(その催告による最終弁済期限は、8月25日) この場合、もともとの弁済期限について書面による合意はありませんが、 1. 債務者の期限の利益の喪失は、当初口頭契約による日(H16.6.30)をもって、喪失と見るのでしょうか? それとも、新債権者の催告による最終弁済期限(H16.8.20)をもって、喪失と見るのでしょうか? 2. 利息は、当初口頭契約のとおり、年5%を請求した場合、裁判において認められるものでしょうか? それとも、契約が無い。。。とみなされ、利息の認定は難しいでしょうか? 以上、どなたかご指導をお願いします。

このQ&Aのポイント
  • オンライン講習でのカメラ起動について、初めての受講で不安があります。カメラの設定は確認済みですが、どのように起動するのか分かりません。
  • 受講画面に進んだ際、カメラは自動的に起動されるのでしょうか?それとも別画面で手動で起動しなければならないのでしょうか?やり方が分からず受講に不安があります。
  • カメラが正常に使用できなかった場合、退席扱いになり失格になる可能性があるため、不安が募っています。受講料が高額なため、受講できなかった場合には大きな損失となります。
回答を見る