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営業範囲の不可侵って何ですか?
以前働いていた会社で営業範囲の不可侵と言う契約書に署名捺印しました。 その会社が開拓した企業には就職できないとのコト。 開拓した企業に就職することがほぼ内定しているのですが、以前の会社の社長が「営業範囲の不可侵」をたてに抗議して来て困っています。 結婚したばかりなので職を失うわけには行きません。 誰か、いい解決策を教えてください。 お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
職業選択は自由です。会社の規定にあったとしても、退社した社外の人には適用できません。なんら効力はありません。
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- daidaros20
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>社長が言うには退職後においてもダメだと言うことです。 社長などただの民間人です。裁判官でも何でもありません。民間人の社長ごときが法律を運営できるはずがありません。
お礼
そうですよね。 自分の生活を守れるように頑張ってきます。
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
憲法22条により、職業選択の自由は公共の福祉の範囲内で保障されています。公共の福祉による人権制約は法令によってのみ許されます。私企業の就業規則や誓約書ごときが「公共の福祉」の根拠にはなりえません。私企業の分際で公共の福祉のための人権制約ができるはずがありません。ただ、憲法は原則国家を規律する法であり、私人間には適用されません。しかし仮に前の勤務先の社長が裁判を起こし、質問者さんに賠償命令や業務差止命令等を下したとすると「裁判所」という国家機関が職業選択の自由を侵害することになり、公権力の介入による職業選択の自由の侵害となるので違憲です。裁判所をいう国家機関が職業選択の自由を制限・強制するともなると憲法を直接適用できます。(司法的執行の理論)退職金の減額等、社内制裁の範囲であれば公権力の介入はないので憲法上の問題にはなりませんが。tだ、聴きなるのは誓約書提出は在職中や入社時でしょうか退職時でしょうか。入社時や在職中であれば、労働者という弱みんみつけこんだ不利な誓約書ということになるので無効になる可能性がより高くなりますが。
お礼
社長に納得していただけるように頑張ってみます。 アドバイスしていただきまして有難うございました。
- macadamia
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正確でない回答が見受けられます。 「法律」カテで再質問されてはいかがでしょうか。
質問者さんが以前の会社と交わした契約は、「民法90条公序良俗」に関する法律違反のような気がします。 従ってこの契約は無効だと思います。 例えば、ある会社に勤めていた人が独立して同一地域に起業するのは数年は、遠慮してもらいたいなどの内輪の話の例はあると思います。 それとて、法的に訴えたら新たに起業した元社員は勝てると思いますが。 同業他社へ行く事では、企業秘密を守る事などの約束はあるようですが、転職を禁止するまでも無いようです。 質問者さんの例は開拓した企業に就職できないなど明らかにむちゃくちゃな話です。 参考サイトはちょっと難しい内容になっていますが、その判例でさえ、転職した方に有利な判決になっていますので、質問者さんの例は間違いなく、勝てるはずです。
お礼
相談に乗っていただき有難うございました。
以下のようなサイトがお役にたつと思うのですが… 競業避止義務 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm 対抗 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/135.htm 労働基準監督署の無料相談でも、けっこう丁寧に 相談にのってくれると思います。ご参考までに↓ 東京労働局 http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html
お礼
すごく役に立ちました。 本当に有難うございます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 すごくいま追い込まれているような気持ちで… 明日会うことになっているのでがんばってみます。
補足
社長が言うには退職後においてもダメだと言うことです。