• 締切済み

土地の取得費関係、税務署で教えてくれないので困っています。

母の確定申告で行き詰っています。教えて下さい。土地を売却したので、確定申告をするのですが、取得費で困っています。昭和46年に購入、昨年売却しました。購入時の書類は、契約書しかありません。(母の土地なのですが、認知症のため、書類の管理が不十分)そのため購入手数料、登録免許税、登録手数料、不動産取得税等、まったくわかりません。過去の投稿で、仲介手数料等が不明でも、税務署の資産課で相談すれば何とかなるという回答を見つけ、電話したところ、『契約書に明記されているなら申告してくれれば、認められるかもしれないが、その当時の仲介手数料が何%であったかは、税務署では教えられない』というのです。昭和46年の仲介手数料と登録免許税、登録手数料、不動産取得税等の数字か、それを調べる方法をお教えいただければありがたいのですが。購入代金は5,681,280円です。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • vigrass
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.5

仲介手数料は領収書なしではまず無理だと思います。 不動産取得税や登録免許税も、 今回の事案の場合は、土地の課税標準がわからないため、算出するのが不可能です。 現実的には、土地の購入代金5,681,280円のみを取得費として、 譲渡所得を計算するしかないでしょう。 付随費用は取得費に入れられませんが、 それらはとても大きな金額になるわけではないですし、 残念ですが、仕方がないと思うしかありません。 それでも、契約書が出てきたのは大きいですね。 これがなかったら概算取得費5%を使うしかないので、 税額はかなり多くなっていたのだと思います。

otenten
質問者

お礼

ありがとうございました。購入代金がわかっただけ良いと思って、諦めるより仕方ないようですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>残念ながら購入金額は売却金額の20%位なので、取得費を確認できるものなら、実際に払った金額にできるだけ近づけたいだけなのですが、方法はないのでしょうか? 領収書なしで税務署が対応してくれるかどうか、先に確認したほうが良いでしょう。

otenten
質問者

お礼

ありがとうございました。確定申告時に駄目もとで、聞いてみます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>まずは市町村役場の固定資産税課ですね。本当に助かりました。 たぶん保存年限は5年ですのでありません。 取得価格が不明なことは良くあることですよ。 #2の方の方法しか今となってはありません。

otenten
質問者

補足

回答ありがとうございました。#2のmarklin様にも補足させていただいたのですが、残念ながら購入金額は売却金額の20%位なので、取得費を確認できるものなら、実際に払った金額にできるだけ近づけたいだけなのですが、方法はないのでしょうか?

  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.2

記載された購入代金が売却金額の5%を下回るのであれば、売却金額の5%を取得費として計算したほうが速いかもしれません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3258.htm
otenten
質問者

補足

回答ありがとうございます。残念ながら購入金額は売却金額の20%位なのです。なので、少しでも取得費をはっきりさせて、税金を抑えたかったのですが。払っていない金額を払ったようにするのではなく、実際に払った金額にできるだけ近づけたいだけなのですが、方法はないのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>昭和46年の仲介手数料 これと、 >登録手数料、 これは調べようがありません。なぜならばそれは決まりがないからです。売買のときの契約によりますので。 >と登録免許税、 こちらは当時の税率は教えてくれるはずですけど。 あとはその不動産のその当時の固定資産税評価額ですね。こちらは...お手元になければ市町村役場の固定資産税課に相談するしかありませんが、昔のことだとわからないかもしれません。 >不動産取得税等の数字 こちらの税率は都道府県税事務所に聞いて見てください。当時に軽減税制が存在したかどうかなども含めてです。 あとはやはりこちらも固定資産税評価額がわからないと計算は出来ません。

otenten
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。調べられるところから、直ぐあたってみます。まずは市町村役場の固定資産税課ですね。本当に助かりました。

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