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死亡退職金は、規定がないと相続財産ですか?

kamehenの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 お礼欄を読ませて頂きましたが、相続税という事で税法の観点から最初に回答させて頂きましたが、これはその範疇を超えて、民法絡みの事となりますよね。 (すみません、となると専門家とは名乗れない事となります。) 最初に掲げた規定は、死亡退職金については、民法上の相続財産には該当せず、遺族固有の財産である事から、相続財産とみなして、相続税の課税対象としますよ、という趣旨で規定されたものです。 ですから、逆に言えば、規定がないものであれば、一種の未払賃金と考えて、本来の民法上の相続財産となる可能性がある事となります。 (要するにみなし規定を適用するまでもなく、相続税の課税対象ということです) http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/shiboutaishokukin.html ご参考までに、相続税基本通達では、退職金に関して次のように定めています。 (退職手当金等の取扱い) 3-18 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」(以下「退職手当金等」という。)とは、その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいうものとする。(昭46直審(資)6改正) (退職手当金等の判定) 3-19 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは、当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより、その他の場合においては当該被相続人の地位、功労等を考慮し、当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判定するものとする。 ですから、税法においては、必ずしも規定がなくても、みなし相続財産として取り扱われるケースが多いと思いますが、ただ、遺族間でもめている状態であれば、やはり裁判等での決定に基づいて、税法上も処理されるべき事になると思います。 という事で、税法面からのアプローチしかできなくて申し訳ありませんが、少しでもご参考になれば幸いです。

yutagon
質問者

お礼

2度もご回答いただきありがとうございます。 会社側としては退職金を支払うのみで後は遺族間でということになるのですが、そんなに大きな会社ではないので、結局、社員のトラブルもある程度は社長さんは聞いてあげることになろうかと思います。 税金問題のお話が聞けてとても感謝しています。 裁判などではNo.2の回答者様に教えていただいた、判例としては退職金規定がないと相続財産なのかどうかについて争いの対象となりうるということですので、両方考えておく必要がありそうですね。 ご親切ありがとうございます。 もう少しで、この分は閉めたいと思います。 皆様のご親切本当にありがとうございます。

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