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死亡退職金は、規定がないと相続財産ですか?

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  • takeup
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回答No.2

死亡退職金が賃金の後払いか、遺族の生活保障かという点が従来から争いのあるところ(賃金の後払いであれば遺産性が認められ、遺族の生活保障であれば遺産性が否定される方向になることから)、現在では退職金規定等で受給者が規定されている場合は受給権者の固有財産とするのが確立した最高裁判例であり、規定のない場合は未だ確立した判例はありませんが、多くの裁判所判例で遺産性が否定されているところです。 先の回答に、税法上の解釈を挙げておられますが、税法上では完全に相続財産として扱う、つまり課税対象としてカウントしますということになっています。 税法では、異なる解釈での混乱を避けるため一律に規定するのが当然で、課税後の財産をどのように分割するのかは、遺産分割の問題です。 このような例は他にもあり、例えば生命保険金ですが、税法では一応課税対象として、非課税枠を設けるといった方法で取り扱っていますが、遺産分割の法理上では受取権者の固有財産となっており、遺産とは認められていません。もっとも、これをも遺産に含めて分割するのは当事者の自由ですが。 以上のような次第で、ご質問のケースであれば、弁護士なり裁判所が介在すれば、遺産としてではなく、遺族重点での分割とする方向で解釈するものと思われます。

yutagon
質問者

お礼

ご親切、丁寧なご回答ありがとうございます。 退職金規定がない場合でも、相続財産としない判例が多くあること良く分かりました。 遺産分割の対象となるかどうかについては、退職金規定がない場合は争いの対象とはなりうるということも理解できました。 しかし、多くの判決では、遺産分割の対象とならない(orしない)ということですね。 どうもありがとうございました。 この知識を持って法律相談に一緒に行ってこようと思います。

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