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罰金以上の罰則には

noname#160975の回答

noname#160975
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回答No.5

刑事事件の場合手続きの流れは大きくわけて警察、検察、裁判所の3つになります。 A.警察 1.書類送検 2.微罪処分、始末書、指導など 犯罪捜査の結果、書類が揃えば(証拠や自供)次の手続きとして1の書類送検があります。文字通り関係書類を検察に送ることです。この場合は警察としては「犯罪が実際に行われたという確証がある」ので処分するかどうかを検察に委ねるのです。2は犯罪が行われたが、事件として立件するほどのことではない場合に、「許してやろう」というものです。 有罪・無罪という言葉は裁判の判決でしか言えないのですが、この場合の2はいわゆるお咎めなしの無罪放免みたいなものです。 B検察 1.起訴 2.不起訴(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予) 警察から送られてきた件を起訴する(裁判にかける)かどうか判断するのが検察です。裁判にかけて間違いなく有罪にできると思えば1の起訴をしますし、それ以外は2の不起訴にします。不起訴には3つの種類があり、裁判にかけても有罪にできるかどうかわからないような場合は嫌疑不十分、調べた結果裁判にかけるどころか罰することができないような場合は嫌疑なし、犯罪は犯罪として行われたけれども裁判にかけるような程度ではないと判断した場合は起訴猶予になります。 これも2の場合は有罪・無罪という言葉は裁判の判決でしか言えないのですが、いわゆるお咎めなしの無罪放免みたいなものです。 C.裁判 1.有罪(実刑、執行猶予付、罰金、没収などを含む) 2.無罪 以上のように有罪といえるのは裁判で有罪の判決が出たときだけです。それ以外ではたとえ逮捕されたとしても結果的にはお咎めなしです。(裁判の判決で出たわけではないないので無罪とはいいませんが、実質無罪と同じことです)

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