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売掛金回収のために何をすれば…

うちの会社は自動車修理業(実家)をしており、私はパートで経理をしています。働いて約3年経ちますが、何十年前から最近まで、修理代を支払わない人が多く、またこちらからもしつこく催促していない状況です。こんな状況じゃダメと思い、せめて私が働いている間に出来た不払いについては、何かしら念書など取り、払ってもらう証拠を取りたいと思います。 「毎月2万円ずつ払います」「お金が出来たら会社に持って行きます」と、うちの社長と口約束だけし、やはり払いません。こんなこと、うちだけじゃなく世間じゃ多いのでしょうが、こうゆう人たちに「準消費貸借契約書」を書かせたいと思っています。ド素人の私が、ネットでいろいろ調べて、たどり着いた契約書なんですが… (1)修理代を払うことを約束させるのに「準消費貸借契約書」でいいのでしょうか? (2)「準消費貸借契約書」の内容は、例えば「毎月○○万円を会社に持参するか振り込む、携帯へ電話しても連絡が付かない場合は職場に連絡を取ることを許可する」など、こちらの都合を記載し、本人が了承すればいいのでしょうか。 (3)2枚同じ契約書を作り、本人と会社の名前と印を押し、それぞれが保管すればいいのでしょうか。 (4)滞った場合、この契約書があれば、次のステップとしてどう対処すればいいのでしょうか。 (5)他にもっと違う方法があれば是非教えて下さい。 修理代といっても、数万~数十万円のことなので、法的手段(裁判など)を行うつもりはなく、言い方が悪いですが脅しというか、滞っている本人に対して許さないぞという態度を示したいです。 今までのように、無言で請求書だけを送りつけるだけではなく、何かこちらで行動を示したいと思い、相談させていただきました。 素人で本当に申し訳ないですが、是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

売掛金の消滅時効は2年です。 請求してみて2年以内に支払ってくれるのなら問題はないでしょう。 そんなにうまくいかないと思われる場合は、おっしゃるとおり金銭準消費貸借契約に置き換えるのが賢明です。これだと消滅時効は5年(契約日から)となります。 消滅時効の延長の手段としても使えます。 契約書の内容としては金銭消費貸借契約と同じです。売掛金の文言や経緯は入れません(入れると売掛金の時効が適用されますから)。 つまり、売掛金に相当する金銭を相手側に貸して、売掛金そのものは回収したということです。 支払い方法はご質問のような方法でもなんでも、双方の合意によればいいでしょう。ただし、「携帯へ電話しても連絡が付かない場合は職場に連絡を取ることを許可する」などの条項はよくありません。 連絡が取れない場合は、内容証明郵便や、法的措置による請求です。 相手側が同意してくれるのならば、少しばかり費用はかかりますが、強制執行認諾条項付きの公正証書にされるのがいいでしょう。

meitotoro
質問者

お礼

もう2年以上前の未払いもあるのですが、今更請求して「時効だろ、払わん」と言われても、こちらとしては何もアクション出来ないのでしょうか…。やはり最初が肝心なんですね。 ご丁寧な回答本当にありがとうございました!また未払い回収について何度も質問すると思いますので、その時はまたよろしくお願いします。

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その他の回答 (4)

noname#59315
noname#59315
回答No.5

時効の中断方法の一つに「請求」というのがあります。 後々の証拠として使えるようにするには「内容証明郵便」を使うのがいいでしょう。 ただし、単に請求しただけでは中断されません。中断するためには、請求につづいて法的手続き(裁判手続き)に移行しなければなりません。

meitotoro
質問者

お礼

何度も内容証明郵便で請求書を送ろうと考えていました。躊躇してしまった理由は、送った後更に支払いがない場合、法的手段に移行しなければ意味がないので(ただの脅しと見られるのではないかと)、そこまでする知識や気力もなかったので諦めてます。なので、請求書を送り続けているのが現状です。もちろん、電話での取り立てもしていますけどね。もう少し自分なりに勉強して頑張ってみます!こうゆうことは、弁護士さんにお願いして手伝ってもらえるのでしょうか…。 何度も本当にありがとうございました!

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1663/4823)
回答No.4

請求時効の起点は、「最後の請求から」のはずです。2年おきに請求書を送付しておけば、相手方の時効の抗弁は通じないと記憶していましたが・・・ でないと、のらりくらりと2年間支払いを延ばせば、支払う必要が無くなりますので、まともに支払う人がいなくなるでしょう。 友人の勤務する公的医療機関でも、時効を延長するため、年度末にまとめて未納分の請求書を送付していましたね。

meitotoro
質問者

お礼

うちの社長(父)も、請求書を送って2年だ、と言っていますが、言っているだけで回収は諦めているのが現状。これでは、何年たっても帳簿で未回収の人が増えていくだけです。なので、どうにかしないとと思い考えている次第です。 年度末には、確かに未回収の人には必ず送らないといけませんね。仕事をやるまでは、世間でこんなに支払わない人がいるなんて思いもしてませんでした。ありがとうございました!

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noname#59315
noname#59315
回答No.3

>証人とは、社長以外の従業員でもいいのでしょうか? ●従業員は第3者とは言いにくいので、証拠能力は非常に弱いと思います。録音テープでもあれば補強できると思いますが。 >いついつの債務というのは、請求書が残っていれば大丈夫ですか? ●口頭であっても念書であっても、どの債務について支払うと言っているのかを明確にする必要があります。したがって、請求書が別にあるというだけでは特定できないのでダメです。 >自ら念書を書いていく方もいますが、念書の書式というのは、「毎月2万円払います。H19.2.11 ○○太郎 印or拇印」でいいのでしょうか。 ●上の質問にも関連していますが、どの請求についての返済の約束なのかを明記する必要があります。 ご質問の念書の内容だけでも証拠能力はありますが、裁判で「別の債務のことである」と逃げられたりすると面倒です。

meitotoro
質問者

お礼

録音テープはないし、社長と従業員と本人とのやりとりだったと思いますので、証拠能力は弱いですね…。 請求書という意味じゃなく、文面に明記するということですね!「準消費貸借契約書」にはちゃんと明記してあるのでその点は大丈夫ですね。ありがとうございました!

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noname#59315
noname#59315
回答No.2

>今更請求して「時効だろ、払わん」と言われても、こちらとしては何もアクション出来ないのでしょうか…。 ●時効を援用されればもはや支払を求めることは出来ません。 しかしながら、「毎月2万円ずつ払います」「お金が出来たら会社に持って行きます」と社長に言っているのなら、これの証人がおれば時効は援用できません(債務承認といいます)。 ただし、いついつの債務というように特定されてなければダメです。 むしろ積極的に一筆(念書)でも書いてもらえば確かなんですがね。

meitotoro
質問者

お礼

証人とは、社長以外の従業員でもいいのでしょうか? いついつの債務というのは、請求書が残っていれば大丈夫ですか? 自ら念書を書いていく方もいますが、念書の書式というのは、「毎月2万円払います。H19.2.11 ○○太郎 印or拇印」でいいのでしょうか。 何度も質問すみません。回答ありがとうございました!

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