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私用車を社用車としても使用する際の経理について。

1年前に設立した小さな有限会社で社長兼従業員をしております。 (ひとり有限会社です。) この度社用車が必要になったのですが、設立したばかりの会社なのでリース契約ができない等様々な事情で、私個人名義の車を、社用車として使用しようと考えております。 私個人から会社に貸与しているという形をとり、リース契約を結ぼうと考えているのですが、こういったリース契約は可能なのでしょうか? 可能な場合、 (1)車にかかるもろもろの経費(車の保険料、ガソリン代、税金等)は会社の負担とする。 (2)会社から毎月○○円を○○○(私)に支払うものとする。 等、明記されたリース契約書を作成しようと思っているのですが、 よいひな形等ご存知の方おみえでしたらお教えください。 以下、疑問点を列挙いたしました。 Q1. この場合、私が受け取るリース料金は私個人の所得となるので、リース料金の金額の多寡にかかわらず申告が必要となるのでしょうか? ちなみに売り上げがまだ十分にないため、私のお給料は未払い金のなっており、給料はまだ支給されていない状態です。 以下、会社、車の条件等です。 有限会社(社長兼従業員のひとり会社) 車のローン等はありません。 Q2. 保険料(私個人の名義になっています)、税金、車検等を会社の経費に出来るのでしょうか? Q3. 必要な手続き等がございましたら、教えてください。 経理初心者ですので、いろいろとお聞きしましてすみません。 宜しくお願い致します。

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

給与が支払えない場合は、ガソリン代など実費を負担してもらうだけにした方がよいと考えます。まず、給与を支払ってください。 理由 給与が支払われていないと生活費を捻出するために脱税をしていると考えられます。また、同族会社の役員が会社から支払を受けた場合は、少額であっても確定申告が必要となります。 同族会社の役員で確定申告の必要な人 http://www.taxanser.nta.go.jp/1901.htm

sakura8877
質問者

お礼

siba3621さん お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 大変分かりやすいアドバイスいただきありがとうございました。 まずは、お給料の方を処理しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。 1.申告の必要はありません。 2.按分します。 3.特にありません。 http://www.nichidankyo.gr.jp/hojo/dl/25.pdf#search='%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%A5%91%E7%B4%84%20%20%E3%81%B2%E3%81%AA%E5%9E%8B'

sakura8877
質問者

お礼

zorroさん お返事が遅くなりまして申し訳ございません。 お忙しいなかアドバイスいただき、ありがとうございました。

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