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個人情報は親族にも有効か?

親に内緒でマンションか借りていたのですが マンションの経営者が私の家に電話してきて 私がマンションを借りてることを親に話してしまいました。 お陰でマンションを引き払うことになりそうです。 もちろん、緊急連絡先は友人にしていますし 親の保証人が得られないので家賃を半年も前払いしてまで契約した物件です。 私の留守中に用事があったらしく私の家に電話を掛けてきて そういう事態になってしまったのですが 私の怒りは収まりません。 こういう場合は個人情報を漏らしたことに該当しないのでしょうか? 前払いの家賃を返して貰いたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Amesan
  • ベストアンサー率32% (22/67)
回答No.4

家に電話があったということは、saitouhitoriさんが、家の電話番号を マンションの経営者に教えてあったということですよね。そこに電話を して、マンションを借りていることを伝えても個人情報をもらしたこと には当たらないと思います。親に内緒で契約をしているので連絡をしな いようにと約束をしていないのであれば、マンションの経営者に何の落 ち度も無いと思います。むしろ内緒で借りるほうに問題があるのではな いでしょうか? また、マンションを借りるときに連帯保証人が必要だったと思うのです がそれはどうされたのでしょうか?もし未成年であれば、親の承諾が 必要であったと思いますし、成年であれば親に知られたからそのマン ションを解約し無ければならないというのはsaitouhitoriさん側の 問題であって、経営者とはまったく関係の無いことだと思います。 親を説得して契約を続ければすむ問題だと思います。 誰に対しての怒りなのでしょうか?解約させられた親に対する怒りなら わかりますが、経営者への怒りならお門違いだと思います。 家賃は、契約内容にもよると思いますが、退去する1ヶ月前に家主に 言う必要があると思うので、3月分から丸々返してもらうのは無理か もしれませんが、4月以降の分は返してもらえるのではないでしょう か?

その他の回答 (3)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

残念ながら個人情報を漏らしたことについた違法性はありません。 理由 (1)個人情報とは「生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別可能なもの」 (2)検索できるように体系的に構築したもので、コンピューター処理情報、  または一定の規則に沿って整理し、目次、索引等を有するもの (3)個人情報保護法の対象は事業の用に供する個人データーが5000人以上の事業者 この3つの要件をすべて満たした場合が法律の対象です。 要件を満たしていても、電話を親に掛ける事は「個人情報取り扱い事業者の義務」(個人情報保護法16条~23条)として定められたことに違反しません。 お気持ちは分かりますが・・・    

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.2

>こういう場合は個人情報を漏らしたことに該当しないのでしょうか? 親には連絡しないことという約束を業者とすべきでしたね。 それではじめて「漏らす」です。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

個人情報保護法とは関係ないですね。 でも、前払いの家賃は、返ってくるでしょう。

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