携帯電話の契約や高額請求の効力

このQ&Aのポイント
  • 携帯電話各社の料金プランに関する説明はパンフレットや冊子で行われており、購入者はそれを読んで店員に質問し、納得したら契約内容に同意してサインします。
  • パンフレット上の記載を見落とした場合、意図しない高額請求を受けた場合は支払いの拒否や契約解消が可能です。
  • しかし、契約約款の所在がわかりづらく、インターネット上に掲載されているため、利用者全員が確認することは難しいです。消費者問題に詳しい方のアドバイスが必要です。
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携帯電話の契約や高額請求の効力

携帯電話各社が契約者に店頭で渡す料金プランに関する説明で最も詳細なものは、あのパンフレットとしか思えない冊子(メーカーによっては二つ折りのビラみたいなもの)であって、購入者はそれを読んで、店員に自分が分からないところだけを質問して、それで(その場で)わからないところがなければ納得したということで申込書にサインし、それで契約内容に完全に同意したことになるんでしょうか? ソフトバンクの場合は同意書なるものもなかったですし。通信サービス契約に関する約款の所在も問い合わせないとわからないというような。。こんなのできっちりした(正当な)契約になるんでしょうか? 仮に例えばパンフレット上の細かい記載を見落として使っていて、意図しない高額請求を受けた場合支払いの拒否や契約自体の解消ができるんではないでしょうか? 法律にお詳しい方、消費者問題にお詳しい方、ご教授ください。 (あんなパンフレットも購入後捨てますよね。 しかも契約約款はインターネットに掲載って、、世の中みんなパソコン持ってると思ってるんでしょうか?ほんと、結構わかりにくいですよね。)

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

基本的には契約約款に同意して申し込むという形です。 したがって、契約約款を見せて欲しいと言えば見れるはずですが、パンフレットにその内容が分りやすく書いてあるはずです(両者の内容に食い違う点があれば契約を解除できますが)。 契約約款を見ないことには納得できないと言われるのなら、見せて貰えない限りは契約すべきではないでしょう。 申込書(または同意書)にサインしたのならば、これで契約は成立しています(厳密には通信事業者またはその代理店が申し込みを受諾した時点で)。 したがって、仮にパンフレットの細かい記載を見落としていたとしても、通信事業者が契約通りの請求をしている限り支払拒否の理由にはなりません(見落としていた側の過失です)。 なお、パンフレットを契約後に捨てようが捨てまいが、それは契約者の勝手です。

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