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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:携帯電話の契約や高額請求の効力)
携帯電話の契約や高額請求の効力
このQ&Aのポイント
- 携帯電話各社の料金プランに関する説明はパンフレットや冊子で行われており、購入者はそれを読んで店員に質問し、納得したら契約内容に同意してサインします。
- パンフレット上の記載を見落とした場合、意図しない高額請求を受けた場合は支払いの拒否や契約解消が可能です。
- しかし、契約約款の所在がわかりづらく、インターネット上に掲載されているため、利用者全員が確認することは難しいです。消費者問題に詳しい方のアドバイスが必要です。
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noname#59315
回答No.1
基本的には契約約款に同意して申し込むという形です。 したがって、契約約款を見せて欲しいと言えば見れるはずですが、パンフレットにその内容が分りやすく書いてあるはずです(両者の内容に食い違う点があれば契約を解除できますが)。 契約約款を見ないことには納得できないと言われるのなら、見せて貰えない限りは契約すべきではないでしょう。 申込書(または同意書)にサインしたのならば、これで契約は成立しています(厳密には通信事業者またはその代理店が申し込みを受諾した時点で)。 したがって、仮にパンフレットの細かい記載を見落としていたとしても、通信事業者が契約通りの請求をしている限り支払拒否の理由にはなりません(見落としていた側の過失です)。 なお、パンフレットを契約後に捨てようが捨てまいが、それは契約者の勝手です。