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家族間の相互扶養の義務について

はじめまして。 家族との相互扶養の義務について質問があります。 まず、私には結婚を考えている彼女がいるのですが、私側に以下のような問題があります。 ・私(26歳)はベンチャー企業に勤めており、企業としての安定性、将来の保障の可能性が低い ・両親は離婚しており、父方の籍に入っているが、父(現在58歳)は6年前にリストラされてから働いていない ・姉(29歳)が一人おり、現在アルバイトをしている(姉も無職歴が長い) ・父と姉は田舎の実家に二人で住んでおり、姉のアルバイト代のみで生活(私は東京で一人暮らし) 私の仕事もそうですが、『私の家族の事で彼女が苦労する、またはその可能性が大きい』という理由で、当然彼女の両親には結婚を反対されています。 私自身も母の苦労を見てきたので、彼女に苦労をかけるなどということは絶対にしたくありません。 私の仕事に関しては私自身のことなので自分で何とかすればいいのですが、問題は父と姉です。 今までさんざん好き勝手に生きてきた二人なので、はっきりいって今後何があっても放っておきたいのですが、相互扶養の義務がありますよね。ここでやっと質問なのですが、これってどうやっても回避できないのでしょうか? この義務は互いにできる限りの範囲と認識していますが、できる限りとはどの程度なのでしょうか? 本当はできるけど、できないと言ってしまえばそれまでなのでしょうか? 親不孝者や冷たい人間と思われる方もいるでしょうが、絶対に彼女に苦労をかけたくありません。 どなたか扶養義務を回避するいい方法があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

民法では一切の事情を考慮して裁判所か扶養の程度を決めるとしています。 なので判例によらねばなりません。 まず父に対して。 子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61) この意味は、 ・どの程度まで扶養すればよいのか   ->生活保護レベルの生活が出来る程度まで ・自分の経済力と扶養する程度の関係は?   ->自分が収入に見合った社会的な生活、収入にふさわしい生活を壊すことなく、出来る範囲(これが余力)。 ということです。 次に姉に対して。 兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(大阪家審昭41.9.30) この意味は、  生活保護レベル以下にある兄弟に対して、先にあるような余力があるのであればその余力の範囲で。「扶養義務」を「扶助義務」と書いているのは最低限の範囲もないから、その援助で姉が生活できなくてもそれはいっこうにかまわないということです。 ということです。 つまりご質問者が生活上困るような扶養義務が課せられることは全くないと言うことです。ご質問者の収入にふさわしい生活を壊さない範囲で余力があればというだけです。 ちなみに金銭的なことは上記の通りですが、よく話に出てくる介護についても少しお話しすると、旧民法では引き取り義務というのがありました。しかし、子供が親の介護をしなければならない義務を課すのは時代にそぐわないということでなくなっています。 つまり介護などの義務も今はありません。

wata_gashi
質問者

お礼

とても詳しく具体的な回答をして頂きありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

相互扶養義務の詳しくは参考URLを。 相互扶養義務そのものが消えてなくなったり事前に回避は出来ません。 その場その場にあわせた適切な判断で処理するしかありません。 扶養する余裕がある状態なのに虚偽事実を基に相互扶養義務を回避する方法を勧めるのは明白に公序良俗に反するのでお教えできません。

参考URL:
http://www.pionet.ne.jp/~tuemori/law13.html
wata_gashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考URLは大変勉強になりました。 なるべく裕福で余裕のある暮らしを目指して頑張ろうと思います。 ありがとうございました。

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