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青色申告、飲み屋の領収書

教えてください。 飲食店を経営している場合、 組合の会合などで スナックなどで使ったお金は 経費として認められないのでしょうか? お分かりになる方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pugpugstm
  • ベストアンサー率35% (29/81)
回答No.3

そうですね、接待交際費で全く問題無いと思われます。 リンク先のレッスン18に書いてあります。

参考URL:
http://www.soho-web.jp/contents/aoiro/aoiro03/index.html#6
mugi-cha
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 結局、接待交際費でいけるかどうか やってみないと分からないようです。 URLとても助かりました。 どうもありがとうございました(^^)。

その他の回答 (2)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

交際費の費目にします.

mugi-cha
質問者

お礼

こんにちは、ご回答どうもありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。 個人でも認められるのですかね。 青色だから事業者≒法人扱いなんでしょうか。 ご回答どうもありがとうございました(^^)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 mugi-chaさん こんばんは  経費として計上出来るのは、事業の為の支出だけです。飲食店を営んでなければ飲食店組合に入会する事は無いでしょうから、その組合の会費やその組合の会合のの為の会費なら認められます。しかしスナックとなるとお酒を飲む目的で行く所ですから、多分会合後に会員の方と行かれたんだろうと想像できます。この場合スナックに行く事自体が組合の会合内容に何ら関係が無い事ですから、もしmugi-chaさんがスナックに行かなくても組合の会合に何ら不具合が起こるとは考えられません。従って会合の為の致し方ない出費とは考えられないため、経費としては認められない場合が殆どです。  以上が一般的な考え方ですが、どうしても経費として認めたいなら、税務署の方が納得するスナックに行った理由をつけましょう。例えばご近所で凄く流行っているスナックがあって、なぜ流行っているかの視察を組合で行なった等組合活動にどうしても必要と言う理由が有れば認められる可能性が有ります。ただし場所が場所だけに認められるかどうかはあくまでも税務署の判断なので、私にはわかりません。

mugi-cha
質問者

お礼

こんにちは。 お礼が遅れてしまってごめんなさい。 ご回答どうもありがとうございました。 職種によって、この業界ではこれはOK これはダメというのがありそうで 質問させていただきました。 sionn123さんの言うとおり、税務署の方が納得できる理由かどうかが 大事なんだなと思いました。どうもありがとうございました。

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