不正アクセス者に対する罰金請求の可否

このQ&Aのポイント
  • LAN環境を提供する任意団体が、無断で接続情報を設定しインターネットを利用している入居者に対し、不正使用期間の会費相当額と罰金を請求することに疑問があります。法的な問題はないのでしょうか。
  • ネット会として、不正使用者に対して会費相当額とプラスα(罰金)を請求する考えですが、この請求は適法でしょうか。プラスαについては、会員の意思により決定し、強制するつもりはありません。
  • 無断で接続情報を設定しインターネットを利用する行為は、「不正アクセス行為の禁止に関する法律」に違反していると認識していますが、これに基づいて請求することは可能なのでしょうか。ご意見をいただきたいです。
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不正アクセス者に対する罰金の請求

LAN環境が構築されているマンションで、管理会社同意のもと入居者によりネットワークの運営・管理を行う任意団体(以下、「ネット会」と記述します)を結成し、私は代表者を務めています。そのLAN環境を使用しプロバイダとインターネット契約を行い、ネット会に入会したマンションの入居者には会費制でインターネット利用環境を提供しているのですが、ある入居者がネット会に入会せず無断で接続情報を自分のパソコンに設定しインターネットを利用している事が判明し、その事実については本人に確認を行いました。そこで、ネット会としてその不正使用者に対し、不正使用期間の正規の会費相当額及びプラスα(罰金)の請求しようと考えているのですが、法律的に問題はないのでしょうか。尚、プラスαについては、あくまでもネット会の総会で会員の意思にて決定したことを伝え要求するだけで、強制するつもりはありません。また、無断で接続情報を自分のパソコンに設定しインターネットを利用した事については、「不正アクセス行為の禁止に関する法律」に違反していると認識していますがいかがでしょうか。以上、長文になりましたがご意見等よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 罰金というと、一般的には刑法などの法律や自治体の条例違反の罰金をさしますので、この場合の罰金という表現は、どうかなと思います。法的には問題は無いとは思いますが、「ネット会」の規約で不正行為や規約違反者への対応を、定めるべきでしょうし、そのようにしておけばそのような事態が生じたときにも、規約に従って対応をすればよいことになります。  ご質問にもあるように、不正使用期間の会費相当額を負担するとか、不正使用期間の倍額の会費を負担する、のように規定しておくと罰金という表現を使わなくても、事実上の罰金を課すことになりますので、聞こえも良いのではないかと思います。  なお、法律違反の部分については、当該法律に抵触していると思われます。

その他の回答 (1)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

先ず、貴方が代表者であるネット会ですが、法務担当者を置いていないように思うのですが。 基本的にネットワークの運営や管理というと、会則からキチンとしたものを作って おく必要があります。任意団体は私的団体とも言って、元々が不備なままで運営 されている為に基本的に法的保護が受けれないということが定められているのはご存知でしょうか? ですから、任意団体に協力弁護士や顧問弁護士をつけてるところが多いのです。 内容的にはそのネット会の情報を勝手に使った使用者は不法行為に該当します。ですから、すでに使用した分の金額などを請求するということはいいですが、法的な制裁になる罰金という形でお金を請求するのはちょっと違います。 適切な表現でないことは他の方も指摘しておられますので、再度書く必要もないと 思います。 情報が簡単に入手出来てしまう管理体制では管理の甘さも問題になってきます。 どういう経路で情報を取ったのかが質問に明記されていないので、アドバイス がしにくいのですが。 どちらにしても今後の為にもネット会の運営や管理の見なおしもした方がいいです。

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