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告訴を受理しない警察(検察)を動かすには??

難しい質問かもしれませんが本当に困っているので聞いてください。 一応法学部出身ですが実務はよく分かりません。 以前知り合いの女性とけんかになり一方的に怪我を負わされ傷が何箇所か残ったのですが、その後傷害の罪で告訴しようにも警察は頑として被害届にしてほしいと受理しませんし、何度被害を届けても調書すらとらず捜査も半年ほど全く進んでいません。告訴状を何度も出しても被害届にしてほしいといわれ返還されます。公安委員会に何度電話しても告訴は受理してもらえません。 そこで検察に告訴状を出しても「警察処理相当」ということで何度も返還されてきました。死人が出なければ動かないくらいの対応でした。 弁護士に相談もしましたが、傷害は何箇所か残っていますが軽い傷なので警察も内輪のことだと思ってあんまり動かないと思いますと言われるのです。 そこで私は、傷害が軽い傷なら人に暴行を加えて怪我を負わせても罪に問われないのか?女性なら許されるのか?と疑問に思うわけです。包丁を突きつけられ殺すと脅迫もされました。 警察や検察にも色々事情はあるのでしょうが、刑事訴訟法は守っていただきたいですし、女性だからといってもきちんと構成要件に該当しているのですから平等に法を適用してもらって、告訴を受理して、明文の規定に従って起訴するかどうか検討してもらいたいのですが・・・。 こういう場合、どうすればいいでしょうか?

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  • o0tadasii
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.16

>告訴状を内容証明で出そうと思います。 >告訴状はどのように書けばよろしいでしょうか? 告訴状と記載し、 後は事件の経緯を記載。 最後に絶対記入する言葉は「この者を法律に基づいて厳重に処罰して頂きたい」という言葉を載せること。 被害届と告訴状の違いは、この「この者を・・・」があるかどうか。 でも警察署内の大きな違いはある。 被害届だと、その警察署の課(刑事課とかの課)のみの管理。 告訴状だと警察署全体の管理。 被害届だと担当刑事の判断で事件性ないと思って動かないからといって怒るところはなし。 が、告訴状だと、一応、操作の形式を取り、事件性ないという判断をしないといけないとされている。刑事が動かない場合、被害者がクレームを入れる権利が少し増すような違いがある。 5年前の記憶じゃが、もし違っておったら申し訳ない。 こういうことに詳しいHPや本などで確認してもらえると助かるし、 また弁護士に、告訴状の書き方を習うのも良いと思うが。。。 また、法化大学院出身の弁護士さんだと、文章代筆を引き受けてくれることもあるので、頼んでみたらどうであろうか。 幸運を祈ってます。 大きく揉めるよりも、早く気持ちの整理もでき、解決すると良いですね

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その他の回答 (15)

noname#24295
noname#24295
回答No.5

#1です。 検察庁が蟲ならば、二つ方法があります。 まず、たぶんあなたは地検にいかれたと思いますが、高検・最高検に告訴状を提出してみる事と、A県の地検が駄目なら、B県の地検に提出してみる事です。 次に、検察の「親玉」は、法務大臣です。 今回の県と、検察が相手にしてくれなかったことを、法務大臣・法務副大臣・法務政務官・法務事務次官あてに、内容証明郵便で直訴状を送りつける事です。 警察の監察官室は、必ず各都道府県庁所在地にあります。 ネット検索で、あなたの住んでいる県の県警本部の住所を調べてください。 警察の「親玉」は、国家公安委員会と都道府県公安委員会ですので、そこに直訴状を送りつけてみてください。 駄目もとで、新聞社と放送局に、今回の一見と、警察・検察に送りつけた直訴状のコピーを、放送局と新聞社に送り付けましょう。 最後の「切り札」は、あなたの住んでいる住所の国会議員・県議に、直訴することです。

lf03
質問者

お礼

私はA県、女はB県に住んでいて遠隔地です。 告訴などは全て犯罪発生地であるB件の警察や検察に出しました。 私の住所地であるA県に訴えてもいいのでしょうか? B県ではなくて??ですか? マスコミや新聞社の連絡先も分かりません・・・。 もちろん議員のツテもなく困っています・。 警察の監察官室は、必ず各都道府県庁所在地にあります。 ネット検索で、あなたの住んでいる県の県警本部の住所を調べてください。 警察の「親玉」は、国家公安委員会と都道府県公安委員会ですので、そこに直訴状を送りつけてみてください。 駄目もとで、新聞社と放送局に、今回の一見と、警察・検察に送りつけた直訴状のコピーを、放送局と新聞社に送り付けましょう。 最後の「切り札」は、あなたの住んでいる住所の国会議員・県議

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  • crow58
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.4

一番の近道は弁護士に依頼して、 弁護氏名で告訴状を提出してもらうことだと思います。 ただし、軽微な場合ですと検察に挙げられても不起訴処分は十分にありうると思います。 可罰的違法性がないと思われる可能性が高い気がします。 軽い傷や暴行で全てを告訴されると、 警察の機能がパンクするといった事態にもなりかねますし、 本当に前科をつけることが加害者の更正につながるのかという 視点からの不受理なのではないでしょうか?? それよりも、民事事件で治療費や慰謝料といった形で請求する方が早く解決するかもしれませんね。

lf03
質問者

お礼

はい。まさにおっしゃる通りだと思います。 しかし、起訴するかどうかを決めたり、可罰的違法性の有無を判断する機関は警察ではないので、告訴を拒否するのは明文に違反し、職権外(濫用)だと思うのです。告訴権はみんなに保障されているものですが、刑事課も一番上の階級の人間か所長クラスが認めなければ恐らく告訴受理にはならないと思います。 もちろん私の被害感情は大きいですが、私的な意味だけでなく、こんなことを見逃すと今後同じような人がたくさん出て社会秩序も乱れてしまうので、きちんと法律というルールを守って手続きをしてもらいたいと思っているのです。 民事にしても、恐らく相手は1銭も賠償しないと思います。

lf03
質問者

補足

弁護士に相談すると告訴状は50万くらいだといわれました。 ちょっとそれだと元割れしてしまうので賢明ではないと思い、自分で書きました。 友人に司法修習生がいますが、自分のもめ事は相談しづらいですし、まだ修習生なのでちょっと難しいかなという気がしています。 困ってしまいました・・・。

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  • lego2000
  • ベストアンサー率25% (56/224)
回答No.3

お近くの議員に仲介を頼むのもいいです。 警察も議員が絡んでくると、動かざるを得なくなってきますから。 それと、少しのケガなら示談で済ませて、ということでもあるようです。相手から賠償金を取ることで、罪の代わりにならないでしょうか? それと、考えられるのは相手の女性が裏から受理しないように圧力をかけているかもしれません。

lf03
質問者

お礼

ありがとうございます。 最初は相手の方が示談してほしいと言っていたのですが、言うことやることしっちゃかめっちゃかで支離滅裂なのです。裁判外だと話がまとまらないので民事訴訟をしていますが、答弁書も嘘八百。判決が出ても1円も出さないと思います。 刑事責任は別なので、故意で人に怪我をさせたのですから、法のもとにきちんとした手続きを行ってもらいたいのです。 相手に議員が絡んでいたり圧力というのは絶対にないと思います。 ただ、女性なので、弱い立場を演じているというのは大いにあると思います。 近くの議員に仲介を頼むにはどうすればいいのでしょうか。

lf03
質問者

補足

示談をしても相手のほうが債務を履行しないのですから、裁判外では全く意味がなくて困っています。 裁判上で和解をしてしまうと恐らく起訴も難しくなり、良くて略式程度になってしまうと思います。 そこで、控訴が出ようがきちんと判決、そして刑事手続き、だと思っています。 どうやら相手は警察の調書では私から暴行を受けたと嘘を言って被害届を出したと自身で言っていました。もちろん、そんなことは絶対にありませんし、私のほうは証拠もそろえて警察にお膳立てをしています。相手は法律を知らないので、虚偽告訴も知りません。当然相手は嘘八百なので証拠は一切ありません。 そこで、私はそんなことがまかり通るのかなと思うのです。 構成要件に該当し、故意で違法なことをしても、被害者を装って嘘をつけば許してもらえるのかなと思って、真面目に生きている人は損をするのかと思ってしまうのです。 よく警察官は作為的な立場で、交通違反や取調べをするときは、法律にこう書いてあるから、法律上そうなっているから、と言って権力を行使します。ですが、その一方で不作為的な立場に回るときは、法律と現実は違うだの、法律通りに職務を行っていないのではないかと思うのです。それはやはり虫の良い話ですし、私達は法律というルールにしたがって動いています。違反すると、それは違反した自分が悪かったと納得します。主権の存する国民が立法した法律なのですから、捜査機関の勝手な都合で恣意的にねじ曲げられてはいけないと思うのです。 そこで、きちんとやってもらうには、どうすればいいかと思い質問いたしました。難しい内容だとは思うのですが、解決に向けてよろしくお願いいたします。 もし私が今回うまくいけば、同じように困っている人を見かけたら助けてあげたいなと思います。

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  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.2

そもそもの間違いは,捜査機関に受理しないという権限はありません。提出する際に,何を根拠に拒否するのか確認する必要があります。 それでも拒否されたり,受理後まったく進展がないようでしたら#1さんの回答のとおり監察官室や弁護士会に相談したり,マスコミ等に訴えるのが良いのでは?

lf03
質問者

お礼

こんばんは。ご解答ありがとうございます。 弁護士も国家権力が相手ではどうも弱腰のようです。 マスコミに訴えるにもつてがなく困っています。

lf03
質問者

補足

監察官室も同じ穴のムジナであまり期待はできないでしょうが、とりあえず、動いてみることが大事だと思うので、一度内容証明を出そうと思います。 東京でしたら、恐らく警視庁になると思うのですが、管轄の監察官室の宛先など教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

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noname#24295
noname#24295
回答No.1

二つ方法があります。 検察庁に刑事告訴をすること。 各都道府県県庁所在地にある都道府県警察本部の「監察官室」あてに、内容証明郵便で今回の一件と、警察が相手にしてくれなかった事を直訴すること。 また、各都道府県・市町村・弁護士会などの開催している無料法律相談や法務局・弁護士会の人権救済要請を行うのも手です。

lf03
質問者

お礼

ありがとうございます。 行った事はないですが法務局で人権窓口があったのを見たことがあります。 検察庁に告訴状を2回出しましたが、2回とも返ってきました。 6カの原則や、要件漏れなどないように、きちんと本を読んで書いたのですが、警察に相談してほしいといわれました。 電話で問い合わせましたが、死人以外は相手にしないような口ぶりでしたし、何法の何条にこうこう書いてあるのでと言っても「あぁ法律上はね。現実は違うんだ。」と言われました。 検察官の人も内部では告訴状を処理しようと持って行っても上の人に怒られて大変なのでしょうが、やっぱりきちんと法律に従った手続きをしてほしいのです・・・。 都内でしたら警視庁になると思うのですが、担当の監察官室の連絡先等教えていただけませんか?お手数ですが、宜しくお願いいたします。

lf03
質問者

補足

#4さんのところでも書いたのですが、可罰的な違法性があるかどうかは起訴するにあたって判断する素材で、告訴状を受理するかどうかとは関係ないはずです。 「告訴されれば受理する」、これは絶対だと思いますし、検察は受理した告訴を「起訴するか、しないか」の2択だと思うのです。 しかし、実際受理しないので、私の頭には「行政事件訴訟の不作為の違法確認の訴え」から「国家賠償1条」の請求というふうに出てきたのですが、何分実務は分からないため困っています。それに脅迫及び軽い傷に対して人生を使うようなそこまで労力を使うのもどうかと思いますし、私の相手は被告であって、警察や検察まで相手に回してしまうと、それこそ膨大な時間や費用がかかってしまい、賢明ではないのかなと思ってしまうのです。 そこで、今回みなさんにご指摘されたような、監察官室やマスコミや議員は有力な解決法になるのではないかと思います。よろしければその伝手(つて)を差し伸べてくださいませんか??

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