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カビ混入

今ニュースで不二家のチョコの中に蛾が入っていたと報道されていますが 醤油さしに異物混入などのタイトルもありましたが 昨日スーパーの肉のパックの中にカビ(1CM四方と粉状が青海苔のようにちらほらと)の塊が入っていてスーパーに来てもらい対応していただいたのですが(交換) これはスーパー側は公表しなければいけないという義務は有るのでしょうか? 無いとすればこういう事は全国で日常茶飯事に起こっていて私達消費者が知らないだけなのかなぁ?と考え質問させていただきました 不二家の件で回収しなければいけない基準ではなかったとコメントがありましたが回収しなければいけない基準は有るのですか?

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回答No.1

実害(死者)が出ない限り 回収はありません。 各社独自の基準で(実質上)勝手に回収しているだけであり 不良品が発生しても 公表しなければならない義務もありません。 流通途中の何処で何が発生しているのかを 正確に把握しているのは 何処にもいないでしょうね。 (要・冷蔵のをしてなかったのは 誰か?など、全ての輸送ルートや貯蔵施設などで理解している者は いないでしょう)

daruru
質問者

お礼

カビが発生ではなく 機械等について固まって剥がれ落ちて混入したようなカビでした スーパー側も 「パック詰め中に カゴから剥がれ落ちたものだと思います」と言っていました 理解を求める方が難しいのでしょうかねぇ?

その他の回答 (2)

  • m41
  • ベストアンサー率30% (346/1127)
回答No.3

公表とはどの状態をさすのでしょうか? 一般小売店などがテレビで公表とかありえないですよね? 大手スーパーでも一店舗で一つの商品についてテレビ公表とかはありえないと思います。 カビや異物混入はあったとしてもその商品に限る場合が多く 公表や回収する意味が余り無いと思います。 こういう事は全国で日常茶飯事に起こっていて私達消費者が知らないだけなのかなぁ?> 結果的に言えば そうなります

daruru
質問者

お礼

TV公表まではなくとも 店舗での提示や次の新聞広告に載せるなどの措置をとらなければいけないんじゃないかぁと思いまして 今日いつも入らない号外広告が入っていたくらいなので

  • HPLC
  • ベストアンサー率22% (280/1224)
回答No.2

そのクレーム品が保健所等に届けられたら事態は変わるでしょうね。 消費者は大抵初めに製造業者に連絡しますよね。製造業者としてはそのクレーム品をまず手に入れたいと思うはず。つまりそれは製造事故の証拠品なわけです。 製造業者はその証拠品を手に入れられればとりあえずうやむやに・・つまり消費者への説明と商品交換だけで済み、保健所の調査、場合によっては製造停止処分等の行政処分はとりあえず免れる可能性が高いわけです。 恐らく日本中でそういう事が行われていると思います。 誠実な製造業者であれば事故があった場合自ら発表・回収を行っていますが。

daruru
質問者

お礼

先方に保健所に持って行きますと言いましたが 止めて渡しました やはり うやむやになっていくのですネ ご意見有り難う御座います

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