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違約金

インターネット光接続工事を工事予定日の3日前にキャンセルの申し込みをしたところ工事費と同額の違約金を請求されました。 電気工事業者と電話での打ち合わせはしましたが契約書とか確認書とかいっさい見てもいません。申し込みはインターネットでしました。 支払わなければならないのでしょうか? 支払わずに放置しとけばどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

ANo.4の続きです。 「電気工事業者と電話でうち合わせ」した段階で工事日程については「合意した」のではないかと思われます。 その段階で機器や人手の手配もしますから事実上の「工事着手時期」はその電話があった時点です。もっと厳しく言えば契約した時点で電話会社が工事業者に発注しているはずですので契約上の「工事着手時期」は「ネットで申し込んだ契約日」になると思われます。 算定額については確かに問題ですが、契約約款に書かれていないのでその点については争うしかありません。

その他の回答 (4)

回答No.4

ANo.3の続きです。 ホームページで確認してみましたが、「同意」をクリックしなければ申し込みできないようですね。 契約約款には「当社で算定した金額となってます」となっていますからこれも同意したということでしょう。 3日前のキャンセルが全額というのが妥当あるいは正当かというのはまた別問題としても契約条項に同意して契約した以上は支払い義務はあります。 契約条項を読まないまま同意したのはあなたの勝手なので契約書や確認書を見ていないことを正当化するのは難しいでしょう。 支払わなければ請求されるでしょうし、相手がその気であれば少額訴訟もされると思いますが....そこまでするかどうかはわかりません。

hanaji653
質問者

お礼

ありがとうございました

hanaji653
質問者

補足

算定額と工事の着手の時点の確認も問題かと・・

回答No.3

インターネットで申し込んだ時に「契約事項に同意」とかをクリックしませんでしたか? もし同意したならその契約事項に違約金の記載があるかどうかです。

hanaji653
質問者

補足

当社で算定した金額となってます

  • ics9599
  • ベストアンサー率29% (13/44)
回答No.2

参考に業者を教えて下さい。興味があります。

hanaji653
質問者

補足

ビビックです

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

違約金なら、実質損害額に基づいて請求されるものですから その詳細を 相手先に確認しましょう。

hanaji653
質問者

お礼

ありがとうございました

hanaji653
質問者

補足

算定した金額となってます

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