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住宅リフォーム代は税金還付の対象になりますか

去年住宅の10年補償契約が満期になり、住宅会社から補償延長を求めるなら所定のリフォームをして下さい、といわれ指摘事項のリフォームをその住宅会社に依頼して実施しました。 その際、ついでに隣家とのフェンスも付替えたりして、合計300万円位かかりました。 支払いは一部代金を昨年内金として支払い、残りは今年一月早々に支払いました。 この300万円は確定申告すれば幾らか戻るのでしょうか。 又、戻るとして支払いが昨年と今年の二回に亘っているので、今年支払った分は来年の手続きが必要でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

戻りません。 リフォームの為のローンを組んだ場合には一定要件の元でローン残高に応じた減税措置がありますが。

majimesann
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く判りました。

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